東京圏から移住する方に移住支援金を支給します

東京23区(在住者又は通勤者)から南陽市に移住し、下記要件に該当する方に移住支援金を支給します。
1.支給金額
・二人以上世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
・単身での移住の場合     ⇒ 60万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算します。
2.申請期間
令和6年4月1日から令和6年1月23日まで
3.対象者の要件
次の(1)【移住元】、(2)【移住先】、(3)【就業・起業】全てに該当する方が対象です。

(1)【移住元】
直近1年以上かつ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上①②のうちいずれかに該当すること
①東京23区内に在住
②東京圏(条件不利地域※1を除く埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)に在住し、かつ、東京圏から東京23区に通勤※2していた方

※1 条件不利地域
市町村名
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、
青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、
御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
※2 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

(2)【移住先】南陽市への移住者
◆移住支援金の申請が転入後1年以内であること。
◆申請後5年以上継続して南陽市に居住する意思があること。等

(3)【就業・起業】
①~⑤のうちいずれかに該当すること
※詳細な内容については、関連ファイル「県実施要領」をご覧ください。

「山形県移住支援金対象求人サイトJOB山形移住支援金」に掲載された求人に応募して就業した方
② プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して、地域企業へ就業する方
③ 東京圏から自分の意思で移住し、引き続きテレワークで業務を遂行する方
④ 本市へ通算5年以上居住または勤務した経験があり、過去5か年にわたり各年1回以上ふるさと納税の実績がある方
⑤ 起業支援金の交付決定を受けた方
4.申請方法
転入後1年以内で就業後か起業支援金交付決定後に「南陽市移住支援金交付申請書」に必要書類を添えて申請してください。
※その他の必要書類は「南陽市移住支援金交付要綱」に記載しております。

その他ご不明な点は問合せ先にお問い合わせください。