要介護認定からサービス利用
要介護認定
1 申請
福祉課の11番窓口で要介護認定の申請を行います。
申請時には、介護保険被保険者証(65歳以上のみ)と健康保険証が必要です。また、本人が窓口に来られない場合は、本人の状況をよくわかっている家族や民生委員の方でも申請はできますが、訪問調査時の立会者とその連絡先、かかりつけの医師のお名前をお聞きしますので、確認をお願いします。
40歳から64歳の方は、特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合にサービスが利用できます。交通事故などが原因の場合、介護保険の対象にはなりません。
特定疾病一覧(参考)
・筋委縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
・後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
・骨折を伴う骨粗しょう症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
・早老症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2 訪問調査・主治医意見書作成
後日、訪問調査の日程調整を行い、調査員がご自宅などを訪問し、動作確認と心身の状態などについて聞き取りを行います。
同時に、市で直接依頼して、かかりつけの医師に本人の状態についての意見書を作成してもらいます。
3 認定
医療・保健・福祉の専門家で構成される要介護認定審査会において、訪問調査の結果から算出された介護の手間、調査時に聞き取りした介護の手間及びかかりつけ医師の意見書を総合的に審査し、どの程度介護の手間がかかるかを判定します。この判定をもとに認定結果を出します。
認定結果は、申請からおおむね30日で手元に届くことになりますが、審査資料が整わないなどの場合は30日を超えることもあります。
認定の結果に納得できないときは、申請された窓口にご相談ください。そのうえで納得できないときは、60日以内に山形県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
サービスの利用
1 在宅サービスの利用
居宅介護支援事業者(ケアマネジャーのいる事業所)を選択し、連絡・相談します。
本人や介護者の状況などをもとにケアプランを作成し、これから利用するサービスやサービス提供事業者の調整をしてもらいます。
ケアプランの作成及び相談に係る費用は全額介護保険から支給されるため、本人負担はありません。
要支援の認定を受けた場合は、地域包括支援センターが相談を受けます。
2 介護保険施設への申込
介護保険施設に直接連絡します。入所したい施設を決め、入所申込をします。
3 特定福祉用具の購入
介護保険法の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入したときは、南陽市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、支給されます。
費用の上限は毎年4月1日から1年間で10万円で、支給額は購入費用の9割、8割または7割相当額です。
●対象品目
腰掛け便座、自動排せつ処理装置の交換部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
4 住宅改修
生活環境を整えるために以下の住宅改修を行ったときは、申請により、費用のうち、利用者負担割合分を差し引いた額が介護保険から給付されます。費用の上限は20万円(保険給付の上限は18万円)で、原則1回限りとなります。
(注意) 工事を始める前に住宅改修が必要な理由書や改修前の写真をつけて申請が必要ですので、必ずケアマネジャーか福祉課にご相談ください。
●対象となる工事
手すりの取り付け、段差や傾斜の解消、滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更、開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去、和式から洋式への便器の取り替え、その他これらに付帯して必要な工事
5 紙おむつ券の支給
南陽市では、介護保険料の未納がなく、要介護1以上の認定を受け、おおむね1日4回以上おむつ交換が必要な常時失禁状態にある方に対し、申請により、紙おむつ券の支給を行っています。ただし、申請時に入院中の方、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所中の方は対象になりません。
1ヶ月6,000円を上限とし、その内9割に相当する5,400円分の紙おむつ券を支給します。
6 重度要介護者介護手当の支給
南陽市では、65歳以上の要介護4又は要介護5の認定者を介護している介護者(家族等)に対し、介護手当を支給しています。
月額5,000円 年4回支給(1月、4月、7月、10月)
◆支給要件◆
・65歳以上で要介護4又は要介護5の認定者を居宅において3ヶ月以上継続して介護していること。
(4ヶ月経過した時点からが対象となるため、3ヶ月分の支給はない。)
・認定者が南陽市内に住所を有していること。
・介護施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム等)や養護老人ホーム、障害者施設等に入所していないこと。
・月の半分以上介護施設に短期入所(ショートステイ)していないこと。
・月の半分以上医療機関に入院していないこと。
(更新日:令和6年4月24日)