利用者負担の軽減について
高額介護サービス費(ひと月の自己負担が高額になったとき)
ひと月に利用したサービスの利用者負担額(1~3割負担分)合計が下表の限度額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費等として、後から支給されます。
●自己負担の限度額
所得区分 | 限度額(月額) |
住民税課税世帯(現役並み所得者) 年収約1,160万円以上の65歳以上の方がいる世帯 |
140,100円(世帯) |
住民税課税世帯(現役並み所得者) 年収約770万円以上1,160万円未満の65歳以上の方がいる世帯 |
93,000円(世帯) |
住民税課税世帯(現役並み所得者) 年収約383万円以上770万円未満の65歳以上の方がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
住民税課税世帯(一般) 上記以外の住民税課税世帯 |
44,400円(世帯) |
住民税非課税世帯 構成員全員が住民税非課税の世帯 |
24,600円(世帯) |
住民税非課税の世帯 ・前年の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ・老齢福祉年金受給者の方 |
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
|
生活保護の方 | 15,000円(個人) |
施設サービスを利用するときの食費、居住費の負担限度
食費と居住費は、施設との契約によって決められますが、施設の平均的な費用をもとに水準額が定められています。
所得が低い方には、自己負担の限度額が設けられていますが、負担限度額認定証が必要になりますので、関連ファイルのフロー図を確認のうえ、福祉課の窓口で申請する必要があります。
○申請時に持参するもの:マイナンバーカード、介護保険被保険者証、本人及び配偶者の有する預金通帳全て
●食費・居住費の水準額
施設の種類 |
食費 |
居住費 |
|||
多床室 |
従来型個室 |
ユニット型 |
ユニット型 |
||
介護老人福祉施設 |
1,445円 |
915円 |
1,231円 |
2,066円 |
1,728円 |
介護老人保健施設 |
1,445円 |
437円 |
1,728円 |
2,066円 |
1,728円 |
●食費・居住費の限度額
利用者 負担 段階 |
所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型 個室型多床室 |
|||||
1 | 生活保護受給者の方等 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
550円 (380円) |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 | |
世帯全員が 住民税非課税 |
老齢福祉年金受給者の方 | |||||||
2 | 前年の合計所得金額 +年金収入額が80万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 | 300円 【600円】 |
|
3-① | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 【1,000円】 |
|
3-② | 前年の合計所得金額 +年金収入額が120万円超の方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 【1,300円】 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
令和6年8月から居住費の負担限度額が変わりました。
・住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も判断材料とします。
・【配偶者の範囲】婚姻届を提出していない事実婚も含む。 DV 防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。
・【預貯金等に含まれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。有価証券等
・区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します。
・不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
・第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000円以下、夫婦:2,000万円以下であれば対象となります。
高額医療・高額介護合算制度(介護保険と医療保険の支払いが高額になったとき)
世帯内で、同じ医療保険に加入している方がそれぞれ医療保険と介護保険を利用し、年間の自己負担額の合計が下表の限度額を超えたときは、超えた分が高額サービス費として支給されます。
ただし、自己負担を超える額が500円以下の場合は支給されません。
計算の期間は、毎年8月から翌年7月末までの1年間です。
●自己負担額合算後の限度額
区分 |
70歳以上の方※ |
|
課税所得 |
690万円以上の方 | 212万円 |
380万円以上690万円未満の方 | 141万円 | |
145万円以上380万円未満の方 | 67万円 | |
145万円未満の方 | 56万円 | |
市民税非課税世帯の方 |
31万円 |
|
世帯の各収入から必要経費、控除を差し引いたときに所得が0円になる方 (年金収入のみの場合80万円以下の方) |
19万円 |
※ 後期高齢者医療制度の対象者も含みます。
区分 |
70歳未満の方 | |
基準総所得額 |
901万円超の方 |
212万円 |
600万円超~901万円以下の方 |
141万円 |
|
210万円超~600万円以下の方 |
67万円 |
|
210万円以下の方 |
60万円 |
|
市民税非課税世帯の方 |
34万円 |
社会福祉法人が提供する介護サービスを利用した時の自己負担額の軽減事業
所得が低く、特に生計が困難な方などが、対象となる事業所の介護サービスを利用した時に、原則自己負担額の4分の1を軽減する事業を行っています。
軽減を受けるには、福祉課で交付する軽減対象者であることの確認証をサービスを利用する時に提示しなければなりません。
確認証の交付申請は、マイナンバーカード、介護保険被保険者証、申請者世帯全員の収入が分かる資料、預貯金通帳をお持ちになり、福祉課窓口におこしください。
●対象となる方
事業の対象となる方は、次の要件をすべて満たし、世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案して市長が認めた方です。
(1)世帯の年間収入の合計が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である。
(2)世帯の預貯金等の合計が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である。
(3)居住する家屋など日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていない。
(5)介護保険料を滞納していない。
(更新日:令和6年8月23日)