第二次 男女共同参画なんようプラン
計画策定の経緯
平成11年(1999年)に男女共同参画社会基本法が制定され、「男女が対等の構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会」である男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することとされました。
本市では、平成12年3月に「男女共同参画なんようプラン(第一次)」を策定し、これまで計画に基づき男女共同参画社会の実現に向けて様々な施策を推進してきました。
一方、策定当時とはライフスタイルや経済・雇用状況が大きく変わるとともに、法制度面でも配偶者暴力(DV)防止法や女性活躍推進法が施行されるなど、女性を取り巻く環境が大きく変化し、男女共同参画社会の実現に向けて新たな段階に入っています。
以上の状況を踏まえ、今後も本市の男女共同参画を積極的に推進するため、第一次プランを継続・発展させより実効性のある計画に改定することとします。同時に、本プランは、本市における配偶者からの暴力の防止及び女性の職業生活における活躍を推進する指針として策定するものとします。
※第一次プランの基本施策の一部は、本プランでは上位計画に委ね国県と歩調を合わせて推進することとし、プランのスリム化を図ったところです。
本市では、平成12年3月に「男女共同参画なんようプラン(第一次)」を策定し、これまで計画に基づき男女共同参画社会の実現に向けて様々な施策を推進してきました。
一方、策定当時とはライフスタイルや経済・雇用状況が大きく変わるとともに、法制度面でも配偶者暴力(DV)防止法や女性活躍推進法が施行されるなど、女性を取り巻く環境が大きく変化し、男女共同参画社会の実現に向けて新たな段階に入っています。
以上の状況を踏まえ、今後も本市の男女共同参画を積極的に推進するため、第一次プランを継続・発展させより実効性のある計画に改定することとします。同時に、本プランは、本市における配偶者からの暴力の防止及び女性の職業生活における活躍を推進する指針として策定するものとします。
※第一次プランの基本施策の一部は、本プランでは上位計画に委ね国県と歩調を合わせて推進することとし、プランのスリム化を図ったところです。
計画期間
本プランの計画期間は、2017年(平成29年度)から2026年(平成38年度)までの10年間とします。なお、社会情勢の変化や国・県の動向に対応するため、期間中においても必要に応じて見直しを行うものとします。
計画の位置づけ
本プランは、男女共同参画社会基本法第14条第3項に基づく市町村男女共同参画計画として策定するものです。
えくぼ女性ネットワーク会議
南陽市内の女性団体がお互いの情報交換と理解を深め、女性と男性があらゆる分野で共に参画し、支えあう社会をつくることに尽力することを目的として、平成24年4月に結成しました。
(更新日 平成29年4月28日)
(更新日 平成29年4月28日)