監査委員制度
1 監査委員の選任について(地方自治法第196条) 監査委員は、人格が高潔で財務管理、業務の経営管理、その他の行政運営に関し、優れた見識を有する者及び議員の内から、市長が議会の同意を得て選任します。 南陽市の監査委員の定数は、条例の定めるところにより2人となっており、その内1人は議員から選出されます。 2 監査委員の役割について 監査委員は、市の財務事務や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、合理的かつ効果的に行われているかどうかといった観点から監査を 行います。 具体的な監査の内容については下記の監査の種類をご覧下さい。 |
1 定期的に行う監査 |
(1)定例監査(地方自治法第199条第4項) 市の財務事務や経営に係る事業の管理が、法令等に基づいて適正に行われているかどうかについて、毎年度監査計画を定めて監査します。 監査委員は、監査の結果に関する報告書を作成し、市長、議会及び関係委員会に提出するとともに公表します。 (2)決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項) 市長から審査に付された決算書及び附属書類並びに基金の運用状況等について、法令に基づいて処理され、予算の執行及び会計処理が適正で効果的に行われているかを審査し、意見を付して市長に提出 しています。 (3)健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の審査(地方公共団体の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項) 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定されているか審査し、意見を付して市長に提出しています。 (4)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項) 会計管理者及び企業出納員の現金の出納保管状況について、毎月定められた日に、計数を確認し、その保管状況を検査しています。 |
2 必要があると認められたとき行う監査 |
(1)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項) 市が財政的に援助を行っている団体、市が出資している法人や市の施設の管理を行わせている団体などに対し、監査委員が必要と認めたとき及び市長からの要求があったときに、出納その他の事務執行について正確でかつ効果的に行われているかについて監査します。 監査委員は、監査の結果に関する報告書を作成し、議会、市長及び関係委員会に提出するとともに公表します。 |
3 その他の監査 |
(1)住民監査請求による監査(地方自治法第242条) 市民が、市長や市の職員等による違法又は不当な会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求める制度です。詳しくは「住民監査請求制度」のページをご覧ください。 (2)その他 以上のほか地方自治法により下記の監査があります。 ・随時監査(地方自治法第199条第2項及び第5項) ・市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項) ・住民の直接要求による事務監査(地方自治法第75条) ・市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項) ・指定金融機関等に関する監査(地方自治法第235条の2第2項) ・職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項) |