1.災害区分一覧
火災・災害の覚知により、消防本部から消防団幹部に電子メールと電話で緊急指令が入る。部長や班長、車両長、機関長には、南陽消防署から順次指令装置(電話)で出動指令がある。
指令の「災害区分」は以下のとおり。状況が不明なときは南陽消防署に電話で問い合わせること。
【建物火災】
建物またはその収容物が焼損した火災をいう。
【林野火災】
森林・原野または牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。
【車両火災】
車両および被けん引車またはこれらの積載物が焼損した火災をいう。
【特殊火災】
危険物火災、ガス爆発、その他の特異事象を伴う、またはそれらの危険性が高い火災。 現場付近は危険が伴うため、消防団は現場指揮本部の指示で行動し、住民の避難誘導など後方支援を行なう。
【事後聞知火災】
既に鎮火している火災事案を鎮火後の通報により覚知した火災をいう。 火災調査出動で、消防隊(消防団)の出動指令は発令されない。
【トンネル火災】
トンネル内で発生した火災。(消防団は絶対にトンネル内に進入しない)
【高層火災】
原則4階以上の建物が焼損した火災で梯子車の出動対象事案となる。
【その他火災】
上記に区分されない火災。人身、耕運機、除雪機、電柱、電線、看板、ネオン等。
【もく焼き調査】
ゴミ、剪定枝等の焼却で煙が立ち上がり調査を要するもの。(消防署対応)
【土砂崩れ】
急傾斜地にある土砂が、地震や豪雨などによって急激にくずれ落ちるもの。
【雪崩災害】
傾斜地に積もった雪が何らかの作用によって斜面を崩れ落ちるもの。
【河川氾濫】
大雨等により川の水があふれ出ること。
【堤防決壊】
堤防が壊れ水が流れ出るもの。