9.無線運用要領

消防団無線運用要領


1.無線通信要領


a.相手を呼び出すとき
 [呼出側](自局)から(相手局)、どうぞ(または用件)
 [応答側](相手局)です、どうぞ(または了解)
 

b.緊急で呼び出すとき
 [呼出側]至急、至急、(自局)から(相手局)、どうぞ
 [応答側](相手局)です、どうぞ
 

c.応答を求めないとき
 [呼出側](自局)から(相手局)、一方的に送る、(用件)
 

d.聞き取れず再送を要求
 [応答側](相手局)です、さらにどうぞ
 

e.相手の内容を理解したとき
 [応答側](相手局)、了解
 

f.通信を終了するとき
 [呼出側]以上、(自局)
 

g.無線の了解度を相手に確認
 [呼出側](自局)のメリットはいかがでしょうか?
 [応答側](相手局)メリット※です、どうぞ
 ※1:了解できない、2:かろうじて了解できる、3:かなり困難であるが了解できる、4:実用上困難なく了解できる、5:完全に了解できる


2.留意事項


a.無線通信は簡潔に行う。

b.通信相手を明示しないときは「各局」、「各隊」を使う。応答を求めるときはその旨を伝える。

c.他の通信と混信するおそれがあるときは、その通信が終了後に開始する。ただし、緊急のd.場合は、この限りではない。(民間事業者等が同じチャンネルを使う可能性がある)

グループ通話の利用は必要最小限とし、基本は「ALL」通信で情報共有を図る。

e.車載機はメインチャンネルに固定する。携帯機分団活動用サブチャンネルの利用は、必要最小限とし、他の無線機でメインチャンネルの受信が継続できるときのみ使用する。(当面はサブチャンネルは使用しない)

f.通信試験は、毎月、分団内で行う。また、携帯型は、バッテリーの充電状態等を確認する。(例:ただいまから無線試験を行います、本日は晴天なり(2回)、(自局)のメリットはいかがでしょうか?)

g.災害活動等で汚れたときは、すみやかに清掃・乾燥させ機器の保全に努める。

h.不具合等が生じたときは、すみやかに南陽消防署へ報告する。

i.災害(捜索)現場が広範囲のときは、現場指揮本部に外部アンテナを設置し、通信エリアの拡張を図る。(マグネット式外部アンテナ、伸縮ポールアンテナ等)


3.呼び出し符号


a.幹部
 名字+役職名(第は略)
  例○○団長
   ○○1分団長

b.車両
 地区名+分団・部・班

c.その他
 団本部(南陽消防署)
 現場指揮本部
 総合防災移動
 各局(全無線局)
 各隊(災害出動中の移動局)


4.無線試験要領(分団内試験)


[呼出側](〇〇〇)、[応答側](△△△、□□□)

a.〇〇〇から第〇分団各局、ただ今から第〇分団の無線試験を行います、本日は晴天なり、本日は晴天なり、各局はメリットを報告せよ

b.△△△、どうぞ

c.△△△、メリット5です

d.了解、メリット5(応答側の了解度)

e.□□□、どうぞ

f.□□□、メリット5です

g.了解、メリット5(応答側の了解度)

h.以上で無線試験を終わります


5.盗難・紛失防止・秘密保持・プライバシー保護


 関係法令・条例を理解し、秘密保持やプライバシー保護、盗難・紛失防止について適切な管理に努めること。

a.携帯型の消防救急無線受令機、消防団無線機の盗難・紛失防止
 万一、盗難・紛失がおきると、活動に支障をきたすばかりではなく、通信が傍受され、通信の秘密やプライバシーが侵害されるおそれがある。特に携帯型の盗難・紛失には十分注意すること。

i.携帯するときは、常に身に着け盗難・紛失防止を図る。

ii.保管するときは、自宅の第三者から見えたり聞こえたりしないところに保管する。また、玄関等を施錠し盗難防止を図る。

iii.訓練や災害等の活動終了後に一時的に消防団車両や自家用車に保管するときは、ダッシュボードや座席等の見えるところに放置しない。必ず、見えないところに保管しドアをロックする。

iv.飲酒の機会があるときは、原則として持ち出さない。
 

b.秘密保持およびプライバシー保護の基本
 電波法第59条および南陽市条例により、無線を使用する消防団員には守秘義務がある。活動目的以外で通信内容を第三者に話したりすると秘密保持義務違反やプライバシー権の侵害になる場合がある。また、情報が通話やスピーカーを通して第三者に漏洩しないよう注意すること。
 

c.関係法令・条例

i.電波法第59条
 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

ii.電波法第109条
 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

iii.南陽市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
 第11条団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。