「南陽市林地台帳」及び「森林の土地の地図」の公表について

林地台帳制度

 木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加してきており、森林組合や林業事業体等が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況にあります。
 平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設され、平成31年4月から公表が義務づけられました。

林地台帳

●林地台帳の対象となる森林
 地域森林計画の対象となっている民有林が対象となります。
 ※地域森林計画の対象森林は、都道府県が森林法第5条に基づき定めています。

●台帳の公表・情報提供
 市町村が、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。

 林地台帳の整備によって、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
(ア)森林の集約化が進み間伐等が利用可能となり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
(イ)地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
(ウ)所有者・境界が明らかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。

 ※詳しくは、関連リンク【林野庁ホームページ】をご確認ください。

森林の土地の地図

 当市では、平成30年度中において、林地台帳制度に係る森林区域の「航空写真・地番図」の整備を行いました。森林の土地の所有権や境界の確定に資するものではなく、また、売買等の証明資料として用いることはできませんが、位置情報等をご確認いただくことが可能となりました。

  航空写真:航空機及び航空カメラを使用し、南陽市全域160.52㎢のうち林地区域96.13㎢を撮影。
  地番図 :法務局地図データ等を活用し、市内公図地区における地番図を作成。

「南陽市林地台帳」及び「森林の土地の地図」

 このことについて、森林法(昭和26年法律第249号)第191条の4に基づき南陽市が作成した「南陽市林地台帳」及び「森林の土地の地図」を公表します。閲覧(写しの交付)を希望される方は、関連ファイルから必要書類(申請書・申出書・委任状等)をダウンロードの上、下記担当までご提出ください。
 なお、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下、本人等確認書類)の確認が必要となります。
 ・窓口による申請の場合、本人等確認書類の原本をご提示ください。
 ・郵送等による申請の場合、本人等確認書類の写しを申請書に添付してください。


                                   担当:南陽市農林課林務係
                                   電話:0238‐40‐8320   


                                   更新:平成31年4月10日