森林環境税の使途の公表について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲税に関する法律」が施行され、令和元年より国から都道府県および市町村に対し「森林林環境譲与税」の譲与が開始されました。森林環境譲与税は、市町村においては森林整備や木材利用の促進、普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、公表が義務付けらえています。
年度ごとの使途は関連ファイルをご確認ください。

(更新日:令和5年9月21日)