不受理申出

届出によって効果が生ずる婚姻等について、本人の知らない間に虚偽の届出が受理され戸籍に真実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。これは、あらかじめ本籍地の市区町村長に対し自分が窓口に来て届出したことを確認できない限り、該当する届出を受理しないように申し出ておくものです。また、届出の相手方を特定した申出をすることも可能です。

申出ができる届(注1)
 
婚姻届
 
協議離婚届
 
養子縁組届
 
協議養子離縁届
 
認知届

 (注1)
裁判所が関与したものや国外で成立したもの、および上記以外の届は不受理申出できません。また、不受理申出する前に上記の届出があった場合は、意思に基づかなくても戸籍に記載されます。一度戸籍に記載されると、これを無効とした裁判が確定しない限りは記載を訂正できません。

申出できる人(注2)
 婚姻届、離婚届…夫および妻
 
養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)(注3)
 
認知届…認知する人(父)

 (注2)
相手方を特定した申出の場合、相手方の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を申出書の所定の欄に記載していただくこととなりますので、あらかじめ確認しておいてください
 (注2)外国籍の人からの申出は相手方が日本人に限ります
 (注3)15
歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人からしていた場合、15歳になったときに本人から再度の申出が必要です
 なお、申出人欄の押印は任意となります。


申出の効果
 
申出書を受付けた日時分から効果が生じます。いったん不受理申出をすると、取り下げをしない限り効果が続きます。ただし、申出人が窓口に来て本人確認書類で確認ができれば、不受理申出期間内でも申出中の届出を受理できます。相手方を特定した場合は、その相手方との届出が受理されると失効となります。
 不受理申出をした後に、転籍等により本籍地を他の市区町村に移した場合でも効果が引き継がれます。

申出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
 申出人の本籍地または所在地(住民登録地)(注4)

 (注4)
不受理申出は申出人本人が窓口に来て本人確認を行わなければなりませんので、原則として郵送での申出は受付できません。やむを得ない事由により窓口まで来ることができない場合にはお問い合わせください

申出に必要なもの
 
申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(注5)

 (注5)
本人確認ができない場合は受付できません。

不受理申出の取下げ
 不受理申出が必要なくなったときは取下げをしてください。不受理申出期間中に取下げをしたい場合は、申出人から取下書の提出をすることで不受理申出期間を終了することができます。取下げに必要なものは、不受理申出の場合と同様です。