南陽市空家等対策計画について

南陽市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」)の改正により、南陽市空家等対策計画を改正いたしました。

今回の改正理由及び改正箇所は次のとおりです。

1 空家法改正による内容変更

(1)管理不全空家制度の追加
(2)空家等活用促進区域の追加
(3)空家等管理活用支援法人の追加
(4)緊急代執行制度の追加
(5)引用条項等の修正

2 人口・空家等情報の更新

 次の情報に係る令和3年以降のデータ追加
 (1)市内における空家等件数
 (2)人口情報

3 その他

 (1)市の施策に関する追記
  南陽市シルバー人材センターとの協定の締結(令和4年3月)
  ※空家の所有者が、シルバー人材センターに委託する空家管理業務に関し、市と南陽市シルバー人材
  センターが相互に連携し、広報誌や市のホームページにより紹介・PRしていくための協定を締結
  しました。
 (2)「資料編」への関連法令等の差し替え・追加
  ア.改正空家法への差し替え
  イ.地方税法の追加
  ウ.南陽市空家等対策推進委員会規程の追加
  エ.特定空家等の判断基準の差し替え
 (3)表現の簡略化・字句の修正

4 改正計画の施行

  令和6年9月