南陽市空家等対策計画について

南陽市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条第1項に基づき南陽市空家等対策計画を策定しましたので、同条第3項に基づき、公表します。

今回の改正の理由及び改正箇所は次のとおりです。

1 今回の改正の趣旨

(1)平成28年度から令和2年度まで(5年間)の計画期間満了による更新
(2)次の計画期間を設定(令和3年から令和7年まで(5年間))
(3)市の具体的施策を記載
(4)実情に合わない箇所の削除及び簡略化
(5)その他、字句の整理

2 具体的な施策の記載

(1)空家等対策事業(公益社団法人山形県宅地建物取引業協会との協力体制について)
(2)市の相談窓口
(3)相談窓口(市以外のもの)
(4)市の具体的施策の記載(実施件数、空き家バンクについては成約数含む)
 →除却 … 除却補助
 →利活用 … 空き家バンク、各種補助金

3 現在の情報への置き換え

(1)データの更新 例)市内の空家等件数
(2)人口データ、人口推移データなどの追加

4 その他の変更点

(1)重複の削除(特定空家等、行政代執行に関する箇所)
(2)「空家等」「特定空家等」の表記の統一(「空き家バンク」「空き家相談会」などの特定の名称を除く)
(3)字句の整理
(4)様式集等の削除