セーフティネット住宅について

 この制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づき、住宅確保要配慮者を拒まない賃貸住宅の利用拡大を行うと共に、この住宅の所有者等に対し、家賃補助や改修時の補助を行うものです。

1 住宅確保要配慮者とは

〇住宅確保要配慮者とは、住宅の確保が困難な状態にあるため、住宅に困窮するおそれがある者です。
〇法令等では、高齢者、子育て世代、収入が一定額以下の者などが対象となっています。

2 対象となる住宅

〇南陽市の都市計画区域内にある建物であること
〇新耐震基準に適合していること
(ただし、次の場合は申請時に適合しない場合でも申請ができます。)
 ・インスペクション等により新耐震基準を満たしていると判明していること
 ・耐震補強工事を実施予定であること
〇家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
〇消防法、建築基準法などの法令に適合していること
〇専用部分等が建物に応じて、次の面積以上であること


建物


条件

面積

(平米)

一般(戸建・集合)

専用部分

建築確認がH18年3月31日以降

(それより前の場合)

25

(18)

台所・収納・浴室等・トイレが共用の場合

18

シェアハウス

専用個室(定員1人)面積

9

全体の面積

人数×15+10

3 補助対象となる入居者

 補助金を受給する場合の入居者は、次の項目を全て満たす必要があります。
〇政令所得15万8千円/月以下の世帯であること
(給与所得で4人世帯の場合、父母+子2人でおおむね世帯収入400万円以下の世帯です。)
〇生活保護法に規定する住宅扶助や、生活困窮者自立支援法に規定する給付金を受給していないこと
〇南陽市営関口住宅から転居する者であること
 (関口住宅からセーフティネット住宅に転居した者が、別のセーフティネット住宅に転居する場合も含む)
〇市税と関口住宅の家賃の滞納(未納)がないこと
〇市の定める公営住宅の管理規約に違反していないこと
〇暴力団員でないこと

4 登録方法

 登録は、セーフティネット住宅情報提供システムから行うことができます。
 登録用アカウントを作成します(メールアドレスを同時に登録します)。
 ↓
 アカウント登録後、ID、パスワードが記載されたメールが届きます。
 ↓
 このIDとパスワードを使用して事業者情報、物件情報を入力します。
 ※事前に間取図の画像、暴力団でない誓約書を送信して完了です。

注意点

 ※耐震診断が必要な場合は、別途書面を提出する必要があります。
  郵送する場合は山形県(県庁)建築住宅課持参する場合は置賜総合支庁建築課に提出してください。
 ※登録手数料は無料ですが、添付書類に関して交付手数料が必要になる場合があります。
 ※不動産事業者や宅地建物取引業事業者が所有者(大家)と賃貸契約のみ仲介している場合、
  所有者が申請する必要があります。

5 補助金について

 セーフティネット住宅として使用する場合、事業者に対して改修費用の一部と家賃への補助を行います。

補助の条件(改修・家賃共通)

 〇セーフティネット住宅として登録されていること
 〇要配慮者の入居を初日として、セーフティネット住宅の使用期間が20年以内であること
 〇入居者の所得が15万8千円を超えないこと
 〇入居者が生活保護法による家賃扶助や、生活困窮者自立支援法による給付金を受け取っていないこと
 〇同一の世帯が継続して3年以上居住する場合、山形県居住支援協議会の審査を得ること
 〇入居者が不正な方法で入居した場合、賃貸契約の解除を条件とすること 

改修費補助について

 建物の改修時(要配慮者の入居前)に、改修工事費用の一部を補助します。

 補助対象工事

 ア バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー工事を含む。)に係る費用
 イ 耐震改修工事に係る費用
 ウ 間取り変更工事に係る費用
 エ 子育て世帯対応改修に係る費用
 オ 防火・消火対策工事に係る費用
 カ 新・生活様式対応工事に関する費用
 キ インスペクション等により居住のため最低限必要と認められた工事
  ※従前賃貸住宅として使用されていたものを除く。
  ※一定期間(3か月程度)空き家であったものに限る。
  ※「最低限必要と認められた工事」とは、インスペクションにより構造や防水に関して補修・改修が
   必要とされた工事。
 ク 山形県居住支援協議会が必要と認める改修工事(別表1)に係る費用
 ケ ア~オまでの工事を実施する場合の調査設計計画(インスペクションを含む。)に係る費用
  ※インスペクションの結果、改修が必要ない場合は、調査費用は補助対象外となりますので御注意
   ください。

補助金額

補助対象工事費の3分の2又は100万円のうち、少ない金額。
ただし、次のいずれかの工事を行った場合は、補助額の上限が200万円になります。
※予算の枠内での補助になりますので、必ず事前に担当まで御確認ください。

 ア バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー工事を含む。)に係る費用
 イ 耐震改修工事に係る費用
 ウ 間取り変更工事に係る費用
 エ 子育て世帯対応改修に係る費用
 オ 防火・消火対策工事に係る費用

注意点

〇売買などでセーフティネット住宅の所有権移転した場合、移転後も専用住宅とする必要があります。
〇工事や調査の費用にかかる消費税及び地方消費税は、納税義務の有無に関わらず補助対象外です。
〇改修費補助を受けることができるのは、セーフティ住宅1戸あたり1回のみです。
〇改修費補助を利用した場合、10年以上要配慮者専用として賃貸する必要があります。
 ※空き室になった場合でも要配慮者でない者の入居はできません。
〇工事の着工後の申請は、補助の対象外です。
〇入居者が入居してからの申請も、補助の対象外です。

家賃補助について

家賃(低廉化)補助とは、要配慮者専用住宅に要配慮者が入居している期間、家賃の一部を助成するものです。
また、家賃債務保証の一部についても補助を行います。

家賃低廉化補助

セーフティネット住宅1戸につき月額4万円(年額48万円以下、総額480万円以下)。
ただし、家賃債務保証料補助を受ける場合は、年額と総額は、その補助金額を差し引いた額が上限です。

家賃債務保証金補助

入居者が、家賃債務保証会社に支払う金額(家賃債務保証料の2分の1、上限6万円まで)

入居者負担額

入居者負担額は、入居した要配慮者が家賃として支払う金額の上限です。月額 4,700円
従って、契約家賃(本来の家賃)は、合計44,700円以下の家賃のものが対象となります。

注意点

〇入居者を原則として公募すること
〇入居者の選定は、抽選その他の公正な方法で入居させること
〇賃貸人は、次以外の費用を賃借人に負担させないこと
 ア 毎月分の入居者負担額を徴収する場合
 イ 毎月の契約家賃の3月分を超えない金額を敷金として受領する場合
〇家賃債務保証補助は、セーフティネット事業者(大家)ではなく、家賃債務保証業務を行う事業者が
 申請します。
〇家賃債務保証補助は、1つのセーフティネット住宅について1回限りです。
 ※別の要配慮者が入居した場合や、所有者が変更になった場合でも複数回の補助はできません。

問合先

 建設課建築住宅係 0238-40-8396