がけ地近接等危険住宅移転事業

注意:必ず事前相談が必要です



【補助対象事業及び補助金額】
1除却等費用
〇危険住宅の除却などに要する費用で除却費、引っ越し費用その他
   上限額:975,000円

2建物助成費
〇危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額(借入利率:年8.5%を限度)
   上限額:≪通  常≫
       4,210,000円/戸(建物3,250,000円/戸 土地960,000円/戸)
       ≪特殊地域≫
       7,318,000円/戸(建物4,650,000円/戸 土地2,060,000円/戸 敷地造成608,000円/戸)
 ※特殊地域~特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域、出水による災害危険区域



【補助要件】
1対象地区要件
〇地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
〇都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
〇土砂災害特別警戒区域への指定が見込まれる区域(土砂災害防止法第4条)
〇過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域(災害救助法第2条)
                            …等のいずれかに該当

2対象住宅要件
〇既存不適格住宅
〇建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示※等を行った住宅
                            …のいずれかに該当



【その他】
1要件確認について
〇このほかにも要件がありますので事業の着手前に必ずご相談願います。

2事業のスケジュールについて
〇事業着手の前年度の9月までに事業の要件に該当するか等の打ち合わせを行い、次年度の実施に向け予算を確保します。実際の移転は翌年度4月以降に着手し、原則として年度内に移転を完成させる必要があります。このため、余裕をもって事前打ち合わせを行い、速やかに移転(新築・除却)事業が完了するように事業を計画する必要があります。



※上記は令和4年度要綱に基づくもので、今後、要件が変更される場合があります。