がけ地近接等危険住宅移転事業
注意:事前相談が必要です
【補助対象事業及び補助金額】
1除却等費用
〇危険住宅の除却などに要する費用で除却費、引っ越し費用その他
上限額:975,000円
2建物助成費
〇危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む)及び改修のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額(借入利率:年8.5%を限度)
上限額:≪通 常≫
4,210,000円/戸(建物3,250,000円/戸 土地960,000円/戸)
≪特殊地域≫
7,318,000円/戸(建物4,650,000円/戸 土地2,060,000円/戸 敷地造成608,000円/戸)
※特殊地域~特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域、出水による災害危険区域
【補助要件】
1対象地区要件
〇地方公共団体が条例で指定した災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
〇都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)
〇土砂災害特別警戒区域への指定が見込まれる区域(土砂災害防止法第4条)
〇過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域(災害救助法第2条)
…等のいずれかに該当
2対象住宅要件
〇既存不適格住宅
〇建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅
…のいずれかに該当
【その他】
1要件確認について
〇この他にも要件がありますので、事業の着手前に必ずご相談願います。
2事業のスケジュールについて
〇事業着手の前年度の9月までに事業の要件に該当するか等の打ち合わせを行い、次年度の実施に向け予算を確保します。実際の移転は翌年度4月以降に着手し、原則として年度内に移転を完成させる必要があります。このため、余裕をもって事前打ち合わせを行い、速やかに移転(新築・除却)事業が完了するように事業を計画する必要があります。
※上記は令和6年度要綱に基づくもので、今後、要件が変更される場合があります。