子育て支援医療制度について

子育て支援医療制度について
  子育て支援を宣言している南陽市では、児童福祉の充実を図る観点から少子化対策に重点をおいています。この制度は、医療機関を受診した際に支払う自己負担額を助成する制度です。
 

対象者

南陽市に住所を有する0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)までの方
 

助成内容

山形県内の医療証機関等の窓口で、健康保険証と一緒に「子育て支援医療証」を提示することで、外来・入院の医療費(保険適用分)の自己負担分が無料になります。
※注意 文書料や薬容器代、入院時の食事代や差額室料等、健康診断、予防接種などの保険適用外は対象になりません。
 

医療証の申請・交付について

・新生児
 出生届の際に申請し、交付します。
 申請の際に、「被保険者の健康保険証」が必要です。


・転入者
 転入届の際に申請し、交付します。
 申請の際に、「対象となるお子様の健康保険証」が必要です。
 ただし、被保険者の源泉徴収票又は、所得課税証明書等が必要となる場合もありますのでお問い合わせください。 

 

医療証の更新

有効期限のある医療証をお持ちの方には、期限前に新しい医療証を郵送します。
 

県外の医療機関等の受診

県外の医療機関では医療証が使えないため、いったん自己負担分を支払っていただいたあと、南陽市国保医療係で還付の申請をしてください。
※領収書・子育て支援医療証・健康保険証・振込先のわかる通帳等をお持ちください
 

治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡等)の購入

10割負担で治療用装具を購入した場合は、療養費として還付になりますので、加入している健康保険の保険者へ8割又は7割の還付申請を行ってください。申請の際に必要な医師の診断書と領収書は、請求書を提出する前に写しを取り、保管しておいてください。
保険者から療養費の支給決定の通知が届いた後に、すこやか子育て課窓口で自己負担分の2割又は3割を申請します。その後、指定した口座へ振込みます。

※給付決定通知書(原本)・医師の診断書・領収書・子育て支援医療証・健康保険証・振込先のわかる通帳等をお持ちください。
 

学校管理下でのけが等について

学校管理下におけるケガなどで、スポーツ振興センター災害給付の対象となる場合は、この証を使用せず、いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を受けてください。
※初診から治癒までの医療費総額(10割)が5,000円未満の場合、災害共済給付制度の対象となりません。災害共済給付制度の対象とならなかった場合は、子育て支援医療制度より医療費の自己負担分を給付いたしますので、すこやか子育て課国保医療係でお手続きください。
 

医療費が高額になる場合

 医療費が高額になるときは、加入されている健康保険へ「限度額適用認定証」を申請していただき、医療機関等の窓口へご提示ください。
 南陽市で負担した医療費が一定額以上になった場合に、被保険者に代わってご加入の健康保険者に高額療養費の代理請求をし、子育て支援医療制度へ戻入をしますので対象となる方には、申請書と委任状等を送付します。
 なお、「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、療養費の自己負担の限度が一定額までになるため、ご協力をお願いします。

 

その他

・加入している保険や住所・氏名等に変更があった場合は必ずお届けください。
・更新時に医療証番号が変更になる方もいます。
・交通事故や第三者(加害者)の行為によるけがの治療の場合、医療証は使えません。
・医療証(裏面)の注意事項をよく読んでご使用ください。