ビジネスホテル奨励金について
観光やビジネスで訪れる方々の宿泊需要に対応するため、ビジネスホテル新設や既存宿泊施設からの建替えを支援します。
1 対象事業者
・市内にビジネスホテルを新設し、又は改築等をした事業者
・令和13年3月31日までに奨励措置の指定を受けた事業者
2 奨励金の交付要件、交付額
※国、県又はその他の団体が交付する補助金等及び解体又は取壊しに要した費用がある場合は、その額を差し引いた額とします。
※本市では、用地の確保をいたしません。
ビジネスホテル ・市内にビジネスホテルを新設し、又は改築等をした事業者
・令和13年3月31日までに奨励措置の指定を受けた事業者
2 奨励金の交付要件、交付額
交付要件 | |||
①新設 事業者が、客室数15室以上のビジネスホテルを新設した場合 |
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② 建替え 事業者が、ビジネスホテル又は旅館等を客室数15室以上のビジネスホテルに建替えした場合 |
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③ 改 築 旅館等の事業者が、既存の和式客室をビジネスホテルの用に供する客室に1室以上改築した場合 |
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④ 増 築 事業者が、既存の客室に加え、ビジネスホテルの用に供する客室を1室以上増築した場合 |
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ビジネスホテルの新設又は、 建替え等のために要した費用 × 30% = 交付額(千円未満を切捨て額) ・ 交付額の上限 : 3億円 ・ 奨励金は、1会計年度につき2,000万円を上限に交付(最長15年間交付) |
※本市では、用地の確保をいたしません。
旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(以下同じ。)の用に供する施設のうち、主に商用の顧客の利用を目的とする宿泊機能に重点が置かれた施設で、洋式の構造及び設備を主とするもの
旅館等
旅館・ホテル営業の用に供する施設のうち、ビジネスホテル以外の施設
事業者
旅館・ホテル営業の用に供する施設の設置者
(1) 手続の流れ
①事前相談票 ⇒ ②指定の申請 ⇒ ③指定決定 ⇒ ④交付の申請 ⇒ ⑤交付決定 ⇒ ⑥奨励金請求 ⇒ ⑦支払手続
(2) 上記の各手続きに必要な提出書類
①事前相談票 ⇒ 商工観光課へ提出願います。
②指定の申請時に提出するもの
(1)ビジネスホテル奨励措置指定申請書
(2)会社法人登記事項証明書又は住民票の写し
(3)土地及び家屋の登記事項証明書
(4)納税証明書
(5)税情報閲覧等同意書
(6)建築確認済証及び検査済証の写し又はこれらに類する書類
(7)家屋の新設又は建替え等の売買契約書、工事請負契約書及び、これらに係る領収書の写し
(8)土地が賃貸の場合、不動産賃貸契約書の写し
(9)国、県又はその他の団体から補助金等の交付を受けた場合、その関係書類の写し
(10)新設又は建替え等をした施設の位置図、配置図及び平面図
(11)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
④交付の申請時に提出するもの
(1)ビジネスホテル奨励金交付申請書
(2)納税証明書
⑥奨励金の請求時に提出するもの
(1)ビジネスホテル奨励金交付請求書
【更新日:令和7年9月22日】