国民健康保険について

国民健康保険とは
   国民健康保険は、病気やケガに備えてお互いに助け合う制度で、皆さんに納めていただく国民健康保険税(国保税)によって支えられています。

加入者 
  
すべ
ての国民は、何らかの健康保険に加入する義務があります。職場の健康保険(社会保険、各種共済組合など)、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除いたすべての方は、国民健康保険に加入しなければなりません。

被保険者証
  被保険者証(※)は、国民健康保険に加入しているという証明書で、病院などにかかるときに必要なものです。大切に保管するようにしましょう。
 
  ※令和6年12月2日以降はマイナ保険証への移行期間となります。
 お持ちの被保険者証は有効期限(最長、令和7年7月31日)までお使いいただけます。
 令和6年12月2日以降に新規加入の届出があった場合や、お持ちの被保険者証に変更があった場合には、被保険者証に代わり「資格確認書」(マイナ保険証をお持ちでない方に交付)または「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちの方に交付)が交付されます。
 令和6年12月1日までに交付された有効な被保険者証をお持ちの方には、お持ちの被保険者証の有効期限が切れる前までに、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。(令和7年7月末送付予定)
 
届出は14日以内に
  世帯主は、その家族の資格に異動があった時、14日以内に届け出をしましょう。
  加入するときは下記のほか本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、年金手帳、公的証明書など)が必要になります。 届出先:市民課市民係(1番窓口) 
 なお、国保をぬける手続きは郵送でも可能です。詳細につきましては、右の関連情報よりご覧ください。
こんなときは届出が必要です 必要なもの

国保に入るとき

他の市町村から転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をぬけたとき 資格喪失証明書、年金証書(60歳~64歳までの方で年金を受給されている方)
生活保護の適用を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳

国保をぬけるとき

他の市町村へ転出するとき 被保険者証(※1)
職場の健康保険に加入したとき 被保険者証(※1)、職場の健康保険証(※2)
生活保護の適用を受けたとき 被保険者証(※1)、保護開始決定通知書
死亡したとき 被保険者証(※1)

その他

住所または氏名等に変更があったとき 被保険者証(※1)
世帯主が変わったとき 被保険者証(※1)

修学や施設入所のため、別に住所を定めるとき

被保険者証(※1)、在学証明書など


(※1)被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等
(※2)勤務先から交付された健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等、社会保険の資格取得日が記載されたもの