子ども・子育て支援新制度での手続き

子ども・子育て支援新制度での幼稚園や保育所等の利用手続きについて

 
少子化対策として待機児童の解消と子育て支援の充実を図るため、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付と、地域の保育機能の確保を図るための地域型保育給付を創設し、また市町村が実施主体となり教育、保育、子育て支援事業の提供計画を作り、教育、保育、事業を一体的に実施する仕組みです。


☆ポイント1 幼稚園や保育所等を利用するには「認定証」が必要になります
 幼稚園や保育所等を利用するには、3つの区分による教育・保育を受けるための認定(1号、2号、3号)を受けることが必要になります。

■教育・保育を受けるための認定とは
 
認定申請により、満3歳以上の子どもは1号認定を受けることができます。また、市が定めた基準をもとに保育が必要と判断した場合には、子どもの年齢に応じて2号または3号認定を受けることができます。
【3つの認定区分と利用できる施設】

 

認定区分

対象の子ども

利用可能施設

1号認定

満3歳以上の就学前の子ども(2号認定除く)

幼稚園、認定こども園(教育)

2号認定

満3歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども

保育所、認定こども園(保育)

3号認定

満3歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども

保育所、認定こども園等


■保育の必要量に応じた区分
 2号、3号認定については、保育が必要な時間によって、さらに「保育標準時間」認定と「保育短時間」認定に区分されます。
【保育標準時間認定】 
 就労の場合で「週30時間、月120時間以上」の勤務の場合⇒1日11時間の枠の中で保育を利用できます。
【保育短時間認定】
 就労の場合で「月64時間以上120時間未満」の勤務の場合⇒
1日8時間の枠の中で保育を利用できます。
【優先利用】
 
市では、保育の優先利用を定めています。

☆ポイント2 新たに幼稚園や保育所等を利用するための手続き
1号認定を受けて利用する施設(幼稚園・認定こども園)
1 希望する園に直接願書を提出します(募集要項等は各園で配布)
2 園から入園の内定を受けます
3 園を通じて認定の申請書を提出します(申請書は各園で配布)
4  市から認定証を園へ郵送します
5 園と利用契約をします
2号、3号認定を受けて利用する施設(保育所・認定こども園等)
1 市町村に申請します
2 保育の必要性を認定し、利用できる施設を調整します
3 認定及び利用調整の結果を通知(郵送)します
4 認定こども園は、園と利用契約します

(更新日:令和5年6月6日)