介護保険事業者の指定・更新・変更・休廃止等の手続について(令和6年4月1日から)

 令和6年4月1日より、介護保険事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続については、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により行うこととなりました。令和6年4月1日以降の手続に当たっては、以下のリンク先(厚生労働省のホームページ)から様式を使用してください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html


申請から指定までの流れ
1 事前相談

・指定を受けるに当たり、申請書類などについて事前相談を行います。また事前相談の際は電話連絡をお願いします。
・指定に当たっては、介護保険法令のほか、消防法令及び建築基準法令に基づく基準に適合している必要があります。当該他法令の基準については、管轄の消防部局及び建築部局にお問い合わせください。

2 申請
・指定申請書は、指定地域密着型(介護予防)サービス及び居宅介護(介護予防)支援事業所の様式と指定介護予防・日常生活支援総合事業の様式がそれぞれ異なりますので、サービス毎に該当する様式を使用してください。
・申請に当たっては、付表とその他添付書類が必要です。付表の様式と必要な添付書類は、サービスの種類ごとに異なります。
・加算を算定する場合には、介護報酬算定の届出も併せて提出してください。
 
3 受付
・郵送及び窓口持参による紙媒体による受付をしています。
・「電子申請届出システム」を利用した電子申請による受付は、令和6年度中の開始に向け準備を進めています。
 
4 審査
・提出された申請書類をもとに、人員、設備及び運営基準等を満たしているかを審査いたします。

5 指定
・指定は原則、毎月1日付けで行います。

指定更新申請
・介護サービス事業者の指定(許可)については、6年ごとに更新が必要です。
・更新を行わない場合には、指定(許可)有効期間の満了により指定(許可)の効力を失うことになります。有効期間の満了日の属する月の15日までに添付書類を含めた全ての申請書類を提出してください。
 
変更届
・事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を変更があった日から10日以内に変更届出書により提出してください。変更内容に応じて、必要な添付書類を提出してください。
 
廃止・休止届
・指定を受けた事業を休止又は廃止する場合は、廃止・休止予定日の1か月前までに届出書を提出してください(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)。
 
再開届
・事業を再開した場合は、再開から10日以内に届出書を提出してください。
 
指定辞退届
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。



(更新日:令和6年3月14日)