農地の売買(貸借)の手続き

農地法第3条の手続き

農地(田・畑)について、所有権を移転、又は賃借権、使用貸借による権利を設定する場合には、農業委員会に農地法第3条の許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
毎月の締切日まで、申請書及び添付書類を提出してください。

申請から許可までの流れ

  • 農地法第3条許可申請の流れ
  • 農地法第3条許可申請の流れ(県知事許可)
《標準処理期間》

20日から60日程度

《根拠法令》

農地法第3条第1項

必要書類

《必須書類》

(1)土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)※米沢法務局で発行

(2)譲渡人、譲受人の印鑑(認印も可)

《場合によって必要となる書類》

(1)耕作証明(譲受人の住所が南陽市以外の場合)

(2)収入印紙(農地の賃貸借、又は贈与の場合)※譲渡人、譲受人各200円ずつ

申請取扱期間

田の場合に限り、原則として青田の時期(6月~8月)は申請を控えていただいております。