各種申請・届出

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賃貸借の解約

賃貸借を解約するには農地法第18条第6項の規定による通知書を農業委員会へ提出する必要があります。

《提出書類》

(1)農地法第18条第6項の規定による通知書 1部
(2)合意解約証 2部

2アール未満の農地に農業用施設を建設したい

面積が2アール未満の農地に農業用施設を建設する場合は農地転用許可申請の必要はありませんが、農業委員会へ届出をしていただく必要があります。

《提出書類》

必須書類

(1)農地転用許可制限例外規定確認届出書 2部
(2)土地全部事項証明書
(3)位置図
(4)字切図
(5)配置図

条件により必要となる書類

(1)畜舎建設の場合
 (ア)隣接耕作者及び周辺住民よりの同意書
 (イ)被害防止等の確約書

(2)排水を伴う施設の場合
 (ア)排水承諾書

(3)借入地を転用する場合
 (ア)土地所有者の同意書

地目を変更したい

20年以上前から現況が農地以外の目的で利用されている場合、農業委員会へ非農地証明願を提出することにより現況が農地でない証明書の発行を受けることができます。

(例)
・20年以上前から住宅を建築していた。
・農地が山林化し農地に復元することが困難。

《提出書類》

(1)非農地証明願 2部
(2)位置図
(3)土地全部事項証明書
(4)字切図
(5)配置図
(6)農地性を失ったことを証明できる書類

※以前に転用許可を受けている土地の場合

(1)非農地証明願(許可済) 2部
(2)位置図
(3)土地全部事項証明書
(4)字切図
(5)配置図
(6)手数料400円

農地を相続した

農地を相続した場合、農業委員会へ届出をする必要があります。相続登記が完了した後に届出をお願いします。

《提出書類》

(1)農地法第3条の3第1項の規定による届出書 2部

田に土盛りをして畑にしたい

田に土盛りをする場合、農地改良計画届出書の提出が必要となります。地元農業委員より確認印をもらってから提出となります。

また土盛りが完了した後に農地改良完了届出書の提出が必要になります。

《提出書類》

(1)農地改良計画届出書 3部
(2)農地改良確約書   3部
(3)位置図
(4)字切図

完了後
(1)農地改良完了届出書 3部
(2)現況写真

農業を始めたい

新規就農する場合、新規就農審査会にて新規就農者として認定されることが必要となります。

新規就農審査会にあたって以下の書類の提出が必要となります。詳しくは農業委員会までご相談ください。

《提出書類》

(1)農地等利用計画書
(2)その他参考となる書類

農地所有適格法人報告書

農地所有適格法人として農地の権利を取得すると年度事業終了日から2か月以内に農地所有適格法人報告書を提出する必要があります。

農地所有適格法人の要件を満たしていることを確認する書類となりますので、忘れずにご提出をお願いします。

《提出書類》

(1)農地所有適格法人報告書