公共下水道に接続を

地域ぐるみで下水道を利用しましょう
せっかく公共下水道が整備されても、接続しなければ効果が得られません。皆様一人一人が快適な街やきれいな水環境をつくるという気持ちで公共下水道に接続していきましょう。
「下水道に接続したらドブ臭くなくなり、蚊などがへった。」
「掘り上げがしやすくなった。」
など、皆様が接続することによって環境改善の効果があります。

下水道の供用開始と排水設備の設置義務について

公共下水道工事が完成すると、汚水処理が可能になった区域について公示します。下水を公共下水道に流すためには「排水設備(宅地内のます、排水管など)」を設置し、「公共汚水ます」に接続することが必要です。「排水設備」は個人で設置し、管理する部分となります。「排水設備」の設置、接続義務に関する法律・条例の規定は以下の通りです。

【下水道法第10条】
公示された公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な「排水設備」を設置しなければなりません。
【下水道法第11条の3】
処理区域内にくみ取便所が設けられている建築物を所有する方は、公示された日から3年以内に水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければなりません

【南陽市下水道条例 第4条】
下水道法第10条の遅滞なくとの表現はあいまいですが、南陽市では、1年以内に「排水設備」を設置しなければならないこと、浄化槽が設けられている建築物を所有する方は、1年以内に浄化槽を廃止して、汚水を公共下水道に直接放流できるようすること、としています。

以上のことから、公共下水道の供用開始がなされると、
1 くみ取便所は3年以内に水洗便所にし、排水設備を設置し、公共下水道に接続する。
2 台所、洗濯機、風呂などの雑排水は1年以内に排水設備を設置し、公共下水道に接続する。
3 合併浄化槽は1年以内に撤去し、公共下水道に接続する。
となります。ただし、特別な事情があると認めた者については、期限を延長することができることとなっています。
特別な事情とは、数年後に
家屋を新築・大規模改築等する予定がある場合や、経済的理由などが考えられます。

注意点
建築基準法上、処理区域内では、水洗化しないと家屋を新築・大規模改築等をすることができなくなります。

雨水について
南陽市では、汚水と雨水を別々に処理する「分流式」の公共下水道を採用しています。公共汚水ますに雨水を流すことはできません。

排水設備工事に対する助成、融資あっせん制度について
排水設備設置工事を行う場合、南陽市公共下水道接続促進助成金制度、または南陽市下水道融資あっせん制度を利用できる場合があります(併用はできません)。対象者や事業の詳細は関連コンテンツをご覧ください。

南陽市指定下水道排水設備工事店
条例により排水設備工事の設計・施工は、排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した指定工事店でなければ行ってはならないことになっています。排水設備工事を行うときは、必ず南陽市指定下水道排水設備工事店に依頼してください。

南陽市指定下水道排水設備工事店については、関連ファイルをご覧ください。

(更新日:令和4年9月15日)