浄化槽について

浄化槽を設置するには届け出が必要です
 浄化槽を設置するには、「浄化槽設置届出書」又は「し尿浄化槽設置調書」を提出後、「浄化槽設置等に係る通知書」が届いてから工事を始めることとなっています。
 工事の事前着工とならないよう、余裕をもって提出してください。

浄化槽を廃止、休止、再開するときは手続きが必要です
 ・浄化槽を使用しなくなったときは、廃止又は休止の手続きが必要となります。
  休止届については、概ね1年程度浄化槽を使用しない場合に提出してください。
  浄化槽を使用しなくなった場合、30日以内に上下水道課窓口で廃止の手続きをお願いします。
 ・休止中の浄化槽を再開するときは、浄化槽の再開届の提出が必要となります。再開の手続きは、
  再開した日から30日以内に上下水道課窓口までおいでください。
 ・定期点検や清掃の委託契約を、専門の業者と結んでいただき、適切な管理を行ってください。
 ・年1回法定検査が義務付けられております。公益社団法人 山形県水質保全協会へ水質検査申込書の
  提出をお願いします。  http://yamagata-suisituhozen.or.jp

浄化槽を設置する場合に、補助金を交付します
 ・浄化槽区域内に新しく合併処理浄化槽を設置する場合、条件により補助金を交付します。
  詳しくは上下水道課給排水係にお問い合わせください。

令和5年6月1日更新