相続税納税猶予制度
相続税納税猶予制度の概要
相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に限り、農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地等で農業を継続した場合には、猶予税額を免除するという制度です。
農業経営の存続と細分化防止のため、農業だけに認められた特別措置です。
農業経営の存続と細分化防止のため、農業だけに認められた特別措置です。
特例の適用要件
・被相続人の要件
(1)死亡の日までに農業を営んでいた人
(2)贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等の生前に一括贈与した人
・相続人の要件
(1)相続人の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
(2)農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められる人
(1)死亡の日までに農業を営んでいた人
(2)贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等の生前に一括贈与した人
・相続人の要件
(1)相続人の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
(2)農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められる人
対象となる農地等
(1)被相続人から相続、遺贈により取得した農地等であること
(2)申告期限内に分割された農地等であること
(3)農地等は、被相続人が農業の用に供していたものであること
(2)申告期限内に分割された農地等であること
(3)農地等は、被相続人が農業の用に供していたものであること
納税猶予の申告と継続の手続き
・申告の手続き
納税猶予を受けようとする相続人は、期限内申告書に所定の事項を記載し、農業委員会で適用を受ける相続人が要件に該当する旨の適格者証明の願出書を提出する必要があります。
また、担保を提供する必要があります。なお、相続税の納税猶予は期限内申告に係る相続税に限って適用され、期限後申告に係るものについては、適用を受けられません。相続税の申告期限は、相続発生後10ヶ月となっています。
・担保の提供方法
全部担保:納税猶予の適用を受けた農地等の全部を提供する場合
一部担保:上記以外の場合
・継続の手続き
全部担保の場合:継続届出は必要ありません。
一部担保の場合:3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。(納税猶予の期限が確定するまでの間)
納税猶予を受けようとする相続人は、期限内申告書に所定の事項を記載し、農業委員会で適用を受ける相続人が要件に該当する旨の適格者証明の願出書を提出する必要があります。
また、担保を提供する必要があります。なお、相続税の納税猶予は期限内申告に係る相続税に限って適用され、期限後申告に係るものについては、適用を受けられません。相続税の申告期限は、相続発生後10ヶ月となっています。
・担保の提供方法
全部担保:納税猶予の適用を受けた農地等の全部を提供する場合
一部担保:上記以外の場合
・継続の手続き
全部担保の場合:継続届出は必要ありません。
一部担保の場合:3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。(納税猶予の期限が確定するまでの間)
継続猶予が打ち切られる場合
・全部が打ち切られる場合
(1)特例農地等の面積の20%を超える部分について、譲渡、贈与、転用、貸借権等の設定をした場合(賃借権設定は例外あり)(「転用」には、農業相続人の農業経営のために供する場合を除く)
(2)農業相続人が農地等について農業経営を廃止した場合
(3)農業相続人が特例農地等の一部を農業後継者に生前贈与した場合
(4)3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合
(5)農業相続人が任意に納税猶予の適用を取りやめる場合
・一部が打ち切られる場合
特例農地等について譲渡等があった場合で、その面積の合計が特例農地等の面積の20%以下の場合(その譲渡等があった部分に似合う猶予税額の一部を納付する必要があります。)
(1)特例農地等の面積の20%を超える部分について、譲渡、贈与、転用、貸借権等の設定をした場合(賃借権設定は例外あり)(「転用」には、農業相続人の農業経営のために供する場合を除く)
(2)農業相続人が農地等について農業経営を廃止した場合
(3)農業相続人が特例農地等の一部を農業後継者に生前贈与した場合
(4)3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合
(5)農業相続人が任意に納税猶予の適用を取りやめる場合
・一部が打ち切られる場合
特例農地等について譲渡等があった場合で、その面積の合計が特例農地等の面積の20%以下の場合(その譲渡等があった部分に似合う猶予税額の一部を納付する必要があります。)
納税猶予税額の免除
(1)農業相続人が死亡した場合
(2)特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与をした場合
(なお、経営移譲年金を受給するために、特例農地等を農業後継者に使用貸借した場合、農業生産法人に使用貸借した場合は、猶予が打ち切られます。)
(2)特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与をした場合
(なお、経営移譲年金を受給するために、特例農地等を農業後継者に使用貸借した場合、農業生産法人に使用貸借した場合は、猶予が打ち切られます。)