相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の概要

この制度は、平成15年1月1日に消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられ、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。

適用対象者

・贈与者の要件

年齢が満65歳以上の人

・受贈者の要件

(1)年齢が満20歳以上の人
(2)贈与者の子である推定相続人

適用対象となる財産等

種類、贈与金額、贈与回数には制限はない。

控除額

贈与税は贈与財産の価格が毎年110万円までは非課税になっています。

相続時精算課税制度を利用すると選択した時点から2,500万円を上限として非課税となります。

《通常》

     贈与額  控除額  課税額

1年目  110万円 110万円   0

2年目  200万円 110万円  90万円

3年目  100万円 110万円   0

《相続時精算課税制度》

     贈与額  控除額  課税額

1年目  110万円 2,500万円  0

2年目  200万円 2,390万円  0

3年目  100万円 2,190万円  0