相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の概要
この制度は、平成15年1月1日に消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられ、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。
適用対象者
・贈与者の要件
年齢が満65歳以上の人
・受贈者の要件
(1)年齢が満20歳以上の人
(2)贈与者の子である推定相続人
年齢が満65歳以上の人
・受贈者の要件
(1)年齢が満20歳以上の人
(2)贈与者の子である推定相続人
適用対象となる財産等
種類、贈与金額、贈与回数には制限はない。
控除額
贈与税は贈与財産の価格が毎年110万円までは非課税になっています。
相続時精算課税制度を利用すると選択した時点から2,500万円を上限として非課税となります。
《通常》
贈与額 控除額 課税額
1年目 110万円 110万円 0
2年目 200万円 110万円 90万円
3年目 100万円 110万円 0
《相続時精算課税制度》
贈与額 控除額 課税額
1年目 110万円 2,500万円 0
2年目 200万円 2,390万円 0
3年目 100万円 2,190万円 0
相続時精算課税制度を利用すると選択した時点から2,500万円を上限として非課税となります。
《通常》
贈与額 控除額 課税額
1年目 110万円 110万円 0
2年目 200万円 110万円 90万円
3年目 100万円 110万円 0
《相続時精算課税制度》
贈与額 控除額 課税額
1年目 110万円 2,500万円 0
2年目 200万円 2,390万円 0
3年目 100万円 2,190万円 0