空き家に付属した農地の下限面積について

平成30年7月25日開催の南陽市農業委員会委員総会において、下限面積の特例として「空き家に付属した農地」に限り下限面積を0.1a(10平方メートル)にすることを決議しました。
 

「南陽市空き家に付属した農地」制度の概要
1 制度の趣旨
 売買や賃貸が難しい空き家に付属した農地の下限面積を引き下げることで、遊休農地の解消にも寄与し、農村環境の保全を図ることや、市外からの新規就農やUIターン者などの移住定住促進を図ることを目的とする。

2 別段面積(下限面積)
 空き家に付属した農地の設定面積は、0.1アール(10平方メートル)

3 指定農地の主な要件
 (1)農地は「市空き家バンク」に登録された空き家に付属していること。
 (2)農地の全て又は一部が「遊休農地」であること。
 (3)農地と空き家の所有者が同一であること。
 (4)農地を取得する者は5年以上継続して、また、賃貸借の場合はその契約の期間、空き家へ居住
し、農地を耕作すること。
 (5)農地を空き家とともに取得又は賃借の設定をすること。
 

南陽市空き家に付属した農地の別段面積取扱基準と申請書類等は関連ファイルをご覧ください