農業振興地域整備計画における農用地区域の変更に係る手続きについて
1 「農振除外」について
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域です。
農用地区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法
によって厳しく制限されています。
しかし、農用地区域内の土地を、やむを得ず農用地等以外の用途に使用する場合は、農用地利用計画
の変更により農用地区域からの除外(農振除外)を行う必要があり、農業振興地域の整備に関する法
律第13条第2項各号の全てを満たす場合に限ります。
なお、申出を希望される場合は、『関連ファイル』の「農振除外に係る事前協議書及び事業計画書作
成の注意点」を御覧のうえ、計画内容が除外要件を満たすことを必ず御確認ください。
2 「用途変更」について
農用地区域内に農作業小屋、農業用倉庫、その他農業用施設等を設ける場合は、農業用施設用地への
用途変更が必要です。
3 手続きについて
「農振除外」及び「用途変更」の必要がある場合は、速やかに農林課農政係の窓口に御相談くださ
い。
なお、申出に係る様式等は『関連ファイル』からダウンロードいただけます。
(更新日:令和5年7月21日)