「人・農地プラン」から「地域計画」へ
1 これまでの「人・農地プラン」
これまで、地域の話合いにより、「人・農地プラン」を作成し実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少が本格化することで、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法の改正法が施行され、人・農地プランを法定化し、将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、農地の適正利用を進めることが義務付けられました。
2 「地域計画」とは
「地域計画」とは、将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図であり、概ね10年後を見据えて、市が主体となり、地域の担い手、農地所有者、農業委員、農地最適化推進委員、農業関係者等を交えた話合いにより策定するものです。
計画には、農地の出し手・受け手の意向調査(アンケート)を踏まえ、農地の集団化の範囲を落とし込んだ「目標地図」も含まれます。
「目標地図」は、10年後の1筆ごとの農地を、どの担い手にどのように集積・集約するか等を表した農地利用の将来図となります。
3 協議の場の開催
「地域計画」の策定に向けて、これまで作成・実行してきた「人・農地プラン」を基に地域で協議の場を設定し、皆様がこれまで大切に守り続けてきた農地を次世代に着実に引継ぐために、農地利用の集約化等に向けて地域の皆様で話合いを行っていきます。
開催地域 |
開催日 |
開催場所 |
赤 湯 |
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中 川 |
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宮 内 |
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金 山 |
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漆 山 |
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吉 野 |
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沖 郷 |
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梨 郷 |
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※各地域の協議の場の開催日は、日程等が決まり次第、順次掲載します。
4 地域計画の策定・実行までの流れ
(1)協議の場の設置・協議
(2)協議の場の結果の取りまとめ・公表
(3)協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
(出し手・受け手の意向調査(アンケート)を行い、目標地図の素案を作成)
(4)地域計画(案)について説明会実施・関係者への意見聴取
(5)地域計画(案)の公告
(6)地域計画の策定・公表(令和6年度末まで)
(7)地域計画を実現するため実行・随時更新
5 支援措置
地域計画の区域や目標地図に位置付けられた経営体には、様々な支援措置があります。
(1)地域計画を策定した「区域」を対象とする支援
・強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
・機構集積協力金のうち地域集積協力金
・農山漁村振興交付金のうち中山間地域等農用地保全総合対策・最適土地利用総合対策 等
(2)目標地図に位置付けられた「経営体」を対象とする支援
・農地利用効率化等支援交付金
・新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金、経営発展支援事業(新規就農者向け)
・スーパーL資金・農業近代化資金金利負担軽減措置 等
6 参考
地域計画については、関連リンク(外部リンク)から確認することかできます。
(更新日:令和5年8月31日)