「人・農地プラン」から「地域計画」へ

1 「地域計画」とは

 「地域計画」とは、地域の農業者や関係者が話し合いを重ねて作成する「農地利用の未来構想図」です。おおむね10年後を見据えて、地域農業の将来のあり方と誰がどのように利用していくのかを示す「目標地図」を一つの計画としてまとめたものとなります。

 近年、農業者の高齢化や担い手の減少等により、将来、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されています。こうした問題を解決するために、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、地域農業のあり方を示した計画と農地利用の将来図となる「目標地図」の作成が義務化されました。

 南陽市では、市内を8つの地区に分け、原則農業振興地域内の農用地区域について、地域計画を作成しています。


2 地域計画策定までの流れ

(1)策定手続きの流れ

 地域計画を策定する際には、協議の場の設置から策定・公告まで法的な手続きを経る必要があります。南陽市では、令和7年3月に地域計画の策定・公告を行っています。※策定のフローについては下記の図を参照ください。

(2)地域計画の策定地域


※最新の地域計画については、関連ファイルのとおりです。


3 地域計画の変更

(1)変更手続きの流れ

 地域計画は、情勢の推移により必要が生じた場合には変更することとなります。その際には、策定した際と同様の法的手続きを経て変更する必要があります。※下記のフロー図を参照ください。

(2)変更スケジュール

 南陽市では、地域計画の変更を下記の2種類に区分し、合計年4回の変更を行うこととしています。変更を検討されている方は「変更申出書」及び「同意書」に必要な書類を添付のうえ、締切日までに御提出ください。※様式は関連ファイルからダウンロードできます。

  •  定期開催:年1回対面による話し合い(=協議の場)を行い、その結果を反映した地域計画の変更を行います。
  •  随時変更:農業上の利用に関する変更(農業振興地域からの除外や用途変更など)については、事案が発生した場合に合わせて定期開催とは別に年3回変更を行います。協議の場の開催については、市HPにおいて意見公募を行う手法を用います。


 

4 その他 注意事項

 農業振興地域からの除外(農業用施設用地への用途変更を含む)及び農地転用をする際は、事前に地域計画からの除外が必要となる場合があります。手続き完了までは最短でも2か月程度かかりますので、事業を計画する際は十分な余裕をもって事前に御相談ください。※変更に対して意見等があった場合、更に期間を要する場合があります。



(更新日:令和8年7月31日)