新規就農者確保緊急円滑化対策のうち世代交代円滑化タイプの要望調査について

補助事業の実施を希望する場合は、下記担当に一度お問合せください。
5月9日(金)まで関係資料の提出等が必要になります。
詳細につきましては、関連ファイルをご覧ください。
※短期間の募集になりますが、期限厳守となりますのでご注意願います。

1 事業の内容

次世代の農業を担う新規就農者の育成・確保を図るため、親元就農を含め、円滑な経営継承・経営発展に向けた取組を後押しします。

支援内容

①経営資源の有効利用に向けた取組 ※事業費25万円以上の取組が対象
農業用機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕・撤去・移設等の取組に要する費用を支援します。
②円滑な経営移譲に向けた取組
法人化や専門家等の農業経営の移譲に向けた取組に要する費用を支援します。
③経営発展に向けた取組 ※事業費50万円以上の機械・施設等が対象

※農業経営以外の用途に使用されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が所有する資産の購入又は賃貸借に係る経費等は補助対象外

2 対象者の主な要件

①独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者又はその者が経営する法人であること
②次の要件を全て満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること
▽農地法第3条もしくは農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく、農地の所有権または利用権を有していること
▽主要な農業機械や施設を交付対象者が所有し、または借りていること
▽生産物や生産資材などを自己名義で出荷・取引していること
▽農産物の売上げや経費の支出などの経営収支を自らの名義の通帳及び帳簿で管理すること
▽自らが農業経営に関する主宰権を有していること
③事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者又は法人であること  等
(事業実施年度が令和7年度の場合、令和4年度の4月以降に経営を開始した者又は法人)

3 成果目標

成果目標は以下の①及び②とする。
①農業経営改善計画の認定を受けること
②目標年度(=事業実施年度の3年後の年度)の経営規模が、事業実施年度の経営規模の120%以上となること。
※経営規模とは、作付面積、飼養頭数、農業所得、販売金額のいずれかを指す。

4 補助額

〇国費上限
600万円 (支援内容①~③の合計)
【補助率】
(1)支援内容①~③のうち、①及び②の取組については、1/3以内
(2)支援内容①~③のうち、③の取組については、1/2以内 (県が支援する額の2倍を支援)

【更新日:令和7年4月30日(水)】