中山間地域等直接支払交付金事業について

中山間地域等直接支払制度とは
 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
 皆さまが地域で取り組んでおられる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。
 このような取組の重要性にかんがみ、中山間地域等直接支払制度では、国が費用の半分を負担し、地方自治体を通じた支援を行っています。

中山間地域等直接支払制度の仕組み
 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
1、制度の対象となる地域及び農用地
 地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
2、対象者
 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
3、交付単価
地目 区分 交付単価(円/10a)
急傾斜(1/20以上) 21,000
緩傾斜(1/100以上) 8,000
急傾斜(15°以上) 11,500
緩傾斜(8°以上) 3,500
草地 急傾斜(15°以上) 10,500
緩傾斜(8°以上) 3,000
草地比率の高い草地(寒冷地) 1,500
採草放牧地 急傾斜(15°以上) 1,000
緩傾斜(8°以上) 300
※農林水産省の中山間地域等直接支払制度パンフレット参照
(更新日 令和5年6月13日)