下水道使用料
1 下水道使用料(「南陽市下水道条例」第29条第1項 別表第1)
種別 |
項目 |
排除汚水量 |
料金 |
一般用 |
基本料金 |
基本水量10m3まで |
1,600円 |
一般用 |
超過料金 |
10m3を超えた1m3につき |
180円 |
温泉排水 |
料金 |
1m3につき |
53円 |
温泉公衆浴場 |
料金 |
1m3につき |
42円 |
し尿処理施設排水 |
料金 |
1m3につき |
124.09円 |
下水道料金1ヵ月ごとのお支払いとなります。
水道水のほかに、井戸水、湧水、雨水利用水、簡易水道水などをあわせて流している場合は、合計した排除汚水量に上表の料金が適用されます。 水道をお使いの場合、水道料金とあわせてお支払いいただいています。
2 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、中止し、又は廃止した場合の算定基準
(「南陽市下水道条例」第29条第2項)
水道水を使用した場合は、水道と同様の考え方とします。
水道水以外の水を使用した場合は、その使用月の使用日数が16日に満たないときは、基本料金の2分の1とし、16日を超える場合は、1か月分として算定します。
3 汚水の量はどのようにして決まるのか
(1)排除汚水量の認定(「南陽市下水道条例」第30条)
家事用に使用する水には、水道水のほか井戸水、湧水、雨水利用水、簡易水道水などがあり、排除汚水量に含まれます。考え方は下の表のようになります。
使用形態1 |
水道水を使用した場合 |
排除汚水量は水道の使用水量になります。 |
使用形態2 |
水道水以外の水を使用した場合 |
排除汚水量は水道水以外の認定水量になります。 |
使用形態3 |
水道水と水道水以外の水とを併用した場合 |
排除汚水量は水道の使用水量と水道水以外の認定水量を合計した水量になります。 |
(2)水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量認定基準(水道水以外の認定水量)
家事用にのみ使用している場合 |
1使用月につき1人6立方メートル |
家事用以外に使用している場合 |
使用者が設置する量水器により計算するものとする。ただし、市長が認めた場合は、使用者の使用態様を勘案して認定することができる。 |
(3)水道水以外の水を使用した場合の排除汚水量の認定の具体例
基本的な考え方
ア 水道水以外の水のみを使っている場合
使用人数×6立方メートル
イ 水道水と水道水以外の水両方を使っている場合
水道の使用量と、使用人数×6立方メートルとを比較し多い方
具体例1 井戸水のみを使っており、1人暮らしである場合
1人×6立方メートル=6立方メートル
ただし、基本汚水量は10立方メートルなので10立方メートル(基本料金)となります。
具体例2 井戸水のみを使っており、3人家族である場合
3人×6立方メートル=18立方メートル
具体例3 水道と井戸水を使っており、1人暮らしで、水道使用料が7立方メートルの場合
井戸 1人×6立方メートル=6立方メートル
水道 7立方メートル
井戸より水道の方が多いため7立方メートル
ただし、基本汚水量は10立方メートルなので10立方メートル(基本料金)となります。
水道料金は8立方メートル(基本料金)となります。
具体例4 水道と井戸水を使っており、3人家族で、水道使用料が24立方メートルの場合
井戸 3人×6立方メートル=18立方メートル
水道 24立方メートル
井戸より水道の方が多いため24立方メートル
水道料金は24立方メートルとなります。
具体例5 水道と井戸水を使っており、3人家族で、水道使用料が12立方メートルの場合
井戸 3人×6立方メートル=18立方メートル
水道 12立方メートル
水道より井戸の方が多いため18立方メートル
水道料金は12立方メートルとなります。