南陽市創業支援補助金について

市内で創業する方に補助金を交付します!

1 創業の定義
 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、新たに設立された会社が事業を開始すること。

2 対象者
 (1)本市内に居住し又は転入し創業する方。会社を設立する場合は、本社登記を本市とする方
 (2)補助金の交付を受けた年度の3月末までに事業を開始する方
 (3)事業計画について南陽市商工会の指導相談を受け、事業計画確認書の交付を受けた方
 (4)南陽市商工会の会員又は会員になる予定の方

3 補助金の額

 (1)補助金の算定:補助対象経費の1/2以内
 (2)補助金の上限:500,000円
 (3)補助対象経費:下表のとおり

経費区分 内容
機械・装置・備品費 創業にあたり必要な機械、装置、ソフトウェア、備品等の購入に要する経費
建物・設備費 事業所の建物及び建物付属設備の取得・改修に係る経費並びにこれらに係る解体費
広報費 パンフレット・ポスター・チラシ等の作成、広報媒体等の活用及び看板の作成等のために支払われる経費
委託費 デザインに要する経費等で、自ら実行することが困難な業務の一部を委託するために支払われる経費
その他の経費 上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

4 手続の流れと提出書類 ※詳細は、関連ファイルのパンフレットをご覧ください。
 (1)手続の流れ
  事業計画の策定 ⇒【1】交付の申請⇒交付決定⇒【2】実績報告⇒補助金請求⇒支払手続

 (2)上記【1】~【2】の各手続に必要な提出書類
  【1】交付の申請時に提出するもの
   ・様式第1号 補助金交付申請書関連ファイルからダウンロード可能)
   ・事業計画書
   ・様式第2号 事業計画確認書(商工会発行)
   ・様式第3号 収支予算(決算)書関連ファイルからダウンロード可能)
   ・本人確認書類(免許証等)
   ・事業に必要な資格・免許等写し
   ・見積書・カタログ等の写し
   ・納税証明書

  【2】実績報告時に提出するもの
   ・様式第7号 実績報告書(関連ファイルからダウンロード可能)
   ・様式第3号 収支予算(決算)書(関連ファイルからダウンロード可能)
   ・領収書等の写し
   ・税務署に提出する開業届出書の写し



【更新日:令和5年11月2日】