第6次南陽市総合計画の策定について
第6次南陽市総合計画策定の趣旨
総合計画は、本市の将来の健全な発展を促進するために策定する市の最上位計画であり、本市では昭和46年から総合計画を策定し、行政運営を行ってきました。平成23年(2011年)の地方自治法改正により、市町村の基本構想の策定義務が廃止され、現在では、基本構想の策定は市町村の判断に委ねられています。
一方で、人口減少、少子高齢化、市民ニーズの多様化など急激な社会情勢の変化とともに、新たな地域課題や行政課題が顕在化する中で、それらのニーズに応じた施策の展開と、効果的で効率的な行政運営を総合的に推進する必要があります。
本市では、」これまで一定の計画期間を定め、まちづくり計画の取組を進めていますが、引き続き、本市では、社会情勢の変化に対応した効果的、効率的な施策を組織横断的、住民参画により展開するため、第6次南陽市総合計画を策定します。
これまでの総合計画
(策定年度) (計画名称)昭和46年度 南陽市総合計画
昭和59年度 第2次南陽市総合計画
平成 2年度 第3次南陽市総合計画
平成13年度 第4次南陽市総合計画
平成23年度 第5次南陽市総合計画
第6次南陽市総合計画のコンセプト
第6次南陽市総合計画は、誰が見ても分かりやすく使いやすいものとし、各種施策の行動計画となるよう次の5つのコンセプトにより策定します。(1)シンプルで分かりやすく、施策の目的が明確であること
(2)EBPM(証拠に基づく政策立案)に基づき計画され、実効性が確保されていること
(3)事業の効果検証ができ、社会情勢の変化に適切かつ速やかに対応できること
(4)市民や全職員の行動の指針となるものとすること
(5)総合戦略を総合計画の一部に位置づけるものとすること
第6次南陽市総合計画の構成と期間
第6次南陽市総合計画の計画期間は、2021年度から2030年度までの10年間とし、10年間の地域づくりの方針を示す「基本構想」、5年毎の行動計画を示す「基本計画」、3年間の具体的施策を示す「実施計画」により構成します。<計画の主な構成要素>
第6次南陽市総合計画の策定体制
(1)南陽市議会南陽市振興審議会条例第3条第2項第1号の規定により第1号委員としての参加を依頼するものとします。また、総合計画策定作業について、市議会に対し必要に応じて進捗状況の報告を行います。
(2) 諮問機関(南陽市振興審議会)
南陽市振興審議会条例(以下、「審議会条例」という。)第2条及び南陽市総合計画策定に関する規程第10条の規定に基づき、基本構想、基本計画については、審議会に諮問を行うものとします。
(3) 庁内策定体制
南陽市総合計画策定に関する規程に基づき、庁内における策定体制は以下のとおりとします。
・計画案の決定組織 :庁議
・計画原案の策定組織:総合計画策定会議(副市長、全課長で構成)
・計画素案の策定組織:総合計画策定主幹会議
・市民参画の支援組織:職員ワーキンググループ
・事務局 :みらい戦略課
(4)市民参画等
市民ニーズに対応した計画とするため、広く市民の声を聴くための仕組み及び市民がまちづくりに参画する仕組みをつくります。
・市民参画の手法
【市民アンケート】
【中学生・高校生アンケート】
【市民ワークショップ】
【スクールワークショップ】
(5)総合計画策定アドバイザー
総合計画策定アドバイザーを設置することで、専門的・学術的な視点からの支援を求め、総合計画の実行性及び実効性を担保します。