農業者年金について
農業者年金とは?農業者年金とは、農業者のための年金制度です。国民年金の第1号保険者である農業者が、より豊かな老後生活を過ごすことができるように、国民年金に上乗せした公的な年金制度です。 (更新日:令和4年7月14日)
加入の要件は?
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20歳以上60歳未満
【●令和4年5月から、国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方も加入できるようになりました。】 -
国民年金の第1号被保険者(免除になっている方は除く)
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年間60日以上農業に従事している
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国民年金基金、ideco(イデコ)に加入している方は除く
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加入後国民年金特例付加年金(月額400円)への加入が必要
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農業者年金の特徴
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保険料の額は月額20,000円~67,000円まで自由に決定できます。
【●令和4年1月から、35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、月額1万円からでも通常加入できるようになりました。】 -
80歳までの保障のついた終身年金です。仮に加入者、受給者が80歳前になくなられた場合、80歳までに受け取れるはずの年金(老齢年金)の現在価値相当額が死亡一時金として遺族の方に支払われる場合もあります。
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保険料は全額社会保険料の控除の対象となります。年金は公的年金であるため、保険料は全額社会保険料控除に、また、保険料の運用益も非課税であり、将来受給する年金も公的年金等控除が適用されるため有利です。
(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
・農業者老齢年金:65歳~75歳
・特例付加年金:65歳以上(年齢上限なし)
◎認定農業者、家族経営協定者など一定の要件を満たす担い手となる方に対しての保険料の助成もあります。
区分 |
要件 |
35歳未満 |
35歳以上 |
1 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
2 |
認定就農者※で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
3 |
区分1又は2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者 |
10,000円 |
6,000円 |
4 |
認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円 |
4,000円 |
5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 |
6,000円 |
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年金受給中の方へ
毎年、5月下旬に農業者年金基金から「現況届」が郵送されますので、6月末日まで、農業委員会へ提出してください。
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現況届とは
毎年、年金を受給している人が存命であるか、経営移譲(特例付加)年金を受給中の方が農業の再開や、農地の返還がされていないかを確認するものです。6月末日までに提出がない場合は11月の定期の支払いから、支給停止となることもありますのでご注意ください。
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経営移譲(特例付加)年金受給中の方へ
経営移譲(特例付加)年金を受給している方は、後継者や第3者に所有している農地を貸借して経営移譲をするわけですが、その農地を売買や農地以外への転用などをすると、経営移譲年金の支給停止もしくは、減額になる場合があります。また、当初の貸借の相手から違う相手に貸しなおしする場合でも、要件によっては支給停止や減額になる可能性もあります。
なお、経営移譲等で貸借した農地が、土地収用事業により買収された場合には、年金は支給停止になりませんが、届出が必要となります。
このようなことが、ある場合には事前に農業委員会にご相談ください。