農業者年金Q&A

これから加入する方へ

 Q1 加入の手続きは?

 A1 20歳以上の国民年金1号保険者で年間農業従事日数が60日以上だと、どなたでも加入することができます。加入については任意加入制度のため、自らが申し込みをすることが必要となりますので、最寄のJAもしくは農業委員会にお問合せください。

 Q2 保険料の金額は?

 A2 月額20,000円から67,000円までの間で千円単位で設定することができ、いつでも変更することができます。なお、全額が社会保険料の控除の対象となります。

また、青色申告者で認定農業者であるなどの条件が整えば、保険料の補助をうけることもできます。

 Q3 保険料の支払方法は?

 A3 農協の指定口座からの引き落としとなります。毎月払いだと23日に、年払いについては12月に翌年1年分を支払う方法もあります。

Q4 保険料納付期間が3年未満や60歳直前の方でも加入できますか?

 A4 加入することができます。保険料納付期間が1ヶ月でも、65歳に到達した時から受給できます。

現在加入中の方へ

 Q1 任意脱退はすることができますか?

 A1 申し出により任意脱退することは可能です。但し、60歳に到達した、死亡、農業に従事しなくなった、国民年金の免除者になった、国民年金の資格喪失をしたなどの場合には、資格を喪失します。脱退しても、納付済みの保険料については、将来年金の支給要件に該当したときに支払われます。(一時金という制度はありません)

 Q2 年金は何歳から受給できますか?

 A2 原則は65歳に到達したときに、加入の手続きと同じく申請していただくことにより受給することができますが、新制度(平成14年1月以降加入)加入の方は、60歳から受給することができます。

 Q3 確定申告時の社会保険料の控除の方法は?

 A3 農業者年金の保険料控除は、確定申告の際に保険料の支払証明書の添付または提示の必要はなく、確定申告書に納付した保険料額を記入するだけとなっています。そのため、農業者年金基金では支払証明書の発行は行っていません。

 Q4 口座の残高不足で支払できなかったが、大丈夫?

 A4 保険料の振替不能が12回連続した場合には口座振替を停止し、その旨を該当する被保険者とJAに通知をします。

現在受給中の方へ

 Q1 年金の支給月は?

 A1 年4回で2月、5月、8月、11月の10日(日曜日、土曜日または休日の場合には、その直前の平日)に前3ヶ月分を支払います。

但し、年額が12万円未満の場合には年1回11月に前12ヶ月分を支払います。

 Q2 新制度と旧制度の年金は、まとめて受け取ることができますか?

 A2 年金の振込みは、新制度分、旧制度分は別々になりますが、支給日は同じになります。

 Q3 現況届の提出は本人でないとだめですか?

 A3 現況届の提出は代理の方でも大丈夫です。

 Q4 現況届の用紙を失くしてしまったらどうすればいいですか?

 A4 農業委員会に予備の用紙がございますので、来庁していただければ大丈夫です。

 Q5 毎年1月に農業者年金基金から送付されてくる「公的年金等の源泉徴収票」をなくしたので再発行してもらうことはできるのか?

 A5 再発行できますので、農業委員会か農業者年金基金にご連絡ください。