後期高齢者医療制度とは
◆対象となる方は?
1 75歳以上の方・75歳の誕生日当日から対象となります。
2 65歳以上74歳以下の一定以上の障害のある方(※1)
・加入するかしないかは選択できます。
・南陽市すこやか子育て課に申請し、山形県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日
から対象となります。
※1 一定以上の障害とは?
■国民年金法等障害年金 1級、2級
■精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
■療育手帳 A(重度)
■身体障害者手帳 1級~3級、4級で次の障害に該当する方
・音声、言語機能の著しい障がい
・両下肢のすべての指を欠く
・一下肢の下腿2分の1以上を欠く
・一下肢の機能の著しい障がい
◆新しく加入すると保険証はどうなるの?
・加入していた医療保険を脱退し、後期高齢者医療制度で医療等を受けることになります。
・保険証は1人に1枚交付します。
・75歳の誕生日までに後期高齢者医療制度の保険証が届きます。(障害認定を受けた場合は後日送付されます。)
・保険証は毎年更新されます。(更新日・・・8月1日)
◆医療機関にかかったときの自己負担額
医療機関で支払う窓口負担の割合は原則1割負担となりますが、一定以上所得のある方(※2)は2割負担、現役並み所得者(※3)は3割負担となります。
※2 一定以上所得のある方とは?
住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、複数世帯の場合は合計320万円以上の被保険者。
※3 現役並み所得者とは?
住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者が一人でもいる世帯の被保険者。
(更新日:令和4年10月1日)