請願・陳情の手続き

請願のしくみ

1  請願とは

請願とは、住民が国会や地方議会に対して、「~してほしい」と文書によって希望を述べるものです。いつでも誰でも要件さえ満たしていれば請願することができます。

2 請願の要件とは

(1)邦文であること。
(2)請願の趣旨が記載されていること。
(3)提出年月日が記載されていること。
(4)請願者の住所及び氏名が記載されていること。
   請願者が法人の場合は、法人の名称及び所在地が記載されていること。
(5)請願者の署名又は記名押印されていること。
   法人の場合は、代表者の署名又は記名押印がされていること。
(6)1名ないし2名の紹介議員がおり、紹介議員の署名又は記名押印がされていること。
   ・請願を審査する委員会に所属する議員は、紹介議員になることができません。

3  請願の取り扱い

(1)受理された請願は、定例会の本会議において関係委員会に付託され、委員会において慎重に審査されます。
(2)委員会において審査された結果が委員会報告として本会議において報告され、採択、不採択を決定します。
(3)本会議において採択と決定されたときは、議会の意思として、市長や関係省庁へ意見書として (意見書送付を求めるものについて)送付されることになります。

4  ご注意ください

(1)請願の内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。
(2)道路・河川・用水等は、場所を示す図面、参考資料等を添付してください。
(3)請願の内容が、南陽市議会から国などへ意見書の提出を希望するものの場合には、請願と一緒に「意見書の案」も提出してください。
(4)請願提出期限があります。期限後に受理したものは次の定例会で審議されることになります。
      ・期限については議会事務局(0238-40-3211内線303)にお問い合わせください。

5 請願の様式(参考)

「関連ファイル」に請願の様式をのせております。参考までにごらんください。
(注 この様式でなければ受付できないということはありません。)
 

陳情のしくみ

1 陳情とは

陳情とは、要望・要請・決議・嘆願等を総称していい、住民が国会や地方議会に 対して、「~してほしい」と文書によって希望を述べるものです。
要件が定められていないことが、請願との大きな違いです。

2 陳情の取り扱い

(1)南陽市議会において受理された陳情は、住民の要望を全議員に知ってもらい議会審議に役立てようと、全議員に陳情書の写しが配布されます。
・陳情には、請願のように「採択・不採択」との議会の意思決定をすることを義務づけられていないため、内容により審査についての取り扱いが決められます。
・詳しくは議会事務局(0238-40-3211内線303)または議員までお問い合わせください。

令和3年3月19日更新