補欠選挙

補欠選挙が行われる場合について

 市区町村議会においては、欠員が定数の6分の1を超えた時、補欠選挙が行われます。南陽市においては、議員定数が16名ですので、3名の欠員となった場合となります。ただし、この条件を満たさない場合でも、市長選挙が行われる場合、選挙の告示の日前10日までに欠員があれば、同時に補欠選挙が(便乗選挙)が行われます。その他の選挙では、市区町村議会の補欠選挙(便乗選挙)は行われません。
 補欠選挙を行うべき事由が発生した場合、50日以内に行われます。ただし、欠員が定員の6分の1を超えた場合でも、議員の任期満了の6か月以内に欠員となった場合は補欠選挙は行われません(議員の数が定数の3分の2に達しなくなった場合はこの限りではありません。)
 また、選挙無効訴訟が起こされている選挙区では、補欠選挙を実施することはできません。
 補欠選挙での当選者は、前任者の残任期間のみを在任します。



【更新日:令和5年9月21日】