寄附の禁止

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために。

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
                               寄附の禁止めいすいくん
明るい選挙推進協会では、「贈らない、求めない、受け取らない」という「三ない運動」を行っています。
 

1 政治家からの寄附禁止 
 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

 禁止されている寄附(例)
 (1) 病気見舞い
 (2) 祭りへの寄附や差入れ
 (3) 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
 (4) 結婚祝、香典(政治家本人が自ら出席する場合は罰則の適用なし)
 (5) 葬式の花輪、供花
 (6) 落成式、開店祝の花輪
 (7) 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
 (8) 入学祝、卒業祝
 (9) お中元、お歳暮

2 後援団体からの寄附の禁止
 政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。ただし「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などや、選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3 政治家の関係会社などからの寄附禁止
 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4 その他の寄附制限
 政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。
 
MEMO
『時候のあいさつ』などにも制限があります。
 
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
【更新日:令和4年1月28日】