婚姻届
法律上、婚姻を成立させるために届出するものです。届出をした日が婚姻日になります。
届出期間
届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません(注1)。
(注1)外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。
届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
夫または妻の本籍地もしくは所在地
届出人(届書に署名押印する人)
夫および妻(注2)
(注2)婚姻適齢(男性は満18歳、女性は満16歳)に達していることが必要です。また、女性が再婚するには、前婚の解消または取消しの日から100日を経過していることが必要です。
届出に必要なもの
届書(夫妻の署名押印、成人2人の証人の署名押印があるもの)
戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書(本籍地に届出る届出人については不要)
窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
注意事項
届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。(戸籍法施行規則第59条)
戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書はできるだけ最近発行されたものを添付してください。ただし、南陽市では特に有効期限を定めておりませんので、記載内容に変更がなければ最近のものでなくてもご利用いただけます。
夫または妻、夫と妻が外国人の場合、外国の方式で婚姻した場合等は、必要な書類や取扱いが異なりますのであらかじめご相談ください
未成年の場合は、父母の同意が必要です(注3)。
(注3)父母の同意は、届書のその他欄に以下の例のように記載します
「妻(もしくは夫)は未成年につき、この婚姻に同意する
父 氏 名(署名) 印
母 氏 名(署名) 印 」
(更新日:令和3年2月10日)