離婚届

婚姻関係を将来に向かって解消するために届け出るものです。離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出期間
 
協議離婚(双方の意思の合意によるもの)…届け出た日が法律上の離婚日になり、期間はありません。
 裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)…調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から
10日以内

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)
 
夫妻の本籍地
 
夫または妻の所在地

届出人(届書に署名する人)
 協議離婚…夫および妻
 
裁判離婚…申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます)

 なお、届出人欄の押印は任意となります。

届出に必要なもの
 
協議離婚
 届書(夫妻の署名、成人
2名の証人の署名のあるもの)
 窓口に来られる人の本人確書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)
 
裁判離婚
 届書(届出人の署名のあるもの)
 裁判所で発行される書類(注1)


 (注1)裁判所で発行される書類は、以下のとおりです。
 
調停離婚 調停調書の謄本
 
審判離婚 審判書謄本とその確定証明書
 
和解離婚 和解調書の謄本
 
認諾離婚 認諾調書の謄本
 
判決離婚 判決書謄本とその確定証明書

離婚後の氏について
 
婚姻によって相手方の氏を称した人は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。

注意事項
 
届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)
 
外国籍の人との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください

【更新 令和6年3月1日】