住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークとは
 市区町村がそれぞれ管理している住民基本台帳を、全国の市区町村と都道府県間を専用の通信回線で接続し、各種申請の際に必要な本人確認や住民票の写しの広域交付、転入届の特例等、様々な業務で活用されています。
 また、法律で定められた各種資格の申請等の際に、住民票の写しの添付が不要となる場合があります。住基ネットで利用される本人確認情報は、住民基本台帳法により「氏名・生年月日・性別・住所の4情報、個人番号及び住民票コードとこれらの変更情報」に限定されています。

住民基本台帳カードとは
 市町村又は特別区が発行していた、セキュリティに優れたICカードです。各種行政手続きについて、インターネットを通じた電子申請を可能とするものであり。住民の方々の利便性の向上、行政事務の効率化に大きく役立っています。平成27年12月限りで発行を終了しましたが、券面有効期限まではお使いいただけます。


住民基本台帳カードは「マイナンバーカード」へ移行します
 平成28年1月からのマイナンバーカード発行に伴い、住民基本台帳カードの申請交付は平成27年12月28日をもって終了しました。
 有効期限が平成28年1月以降の住民基本台帳カードは有効期限まで使用できますが、マイナンバーカードと住民基本台帳カードの両方を所持することはできません。マイナンバーカードの交付を受ける際にお持ちの住民基本台帳カードを返納していただきます。


住民票の写しの広域交付
 南陽市以外の市区町村でも自分の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになりました。(注1)
 有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど(官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証または資格証等)を市区町村の窓口で提示する必要があります。
健康保険証は顔写真がないため前記提示書類には含まれません。

(注1)外国人住民の方は平成2578日より取得可能となりました。

転入転出手続の簡素化
 マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けている場合には、一定の事項を記入した転出届を転出地の市区町村(南陽市から転出する場合は南陽市)に郵送で行うことにより、引越しの手続で窓口に行くのは転入時の1回だけで済むようになりました(注2)。
(転入時には転出地の市区町村で交付されたマイナンバーカード、住民基本台帳カードの提示が必要です。)

(注2)転出届(マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用して転出するとき)
 マイナンバーカード、住民基本台帳カードは転入先の市区町村で申請により継続して利用できます。
 転入届を転入日(住み始めた日)から14日以内に手続きをする必要があります。
 転入日(住み始めた日)から14日以内に転入届をした場合であっても、転出した市区町村に届け出た異動年月日(転出する日)から30日を過ぎてしまった場合は、継続利用できません。
 暗証番号(数字4桁)を入力する必要があります。
 継続利用するマイナンバーカード、住民基本台帳カードを必ずお持ち下さい。
 詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。

公的個人認証(電子証明書)について
 
   マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードへの新規発行が終了します。
 公的個人認証サービスについて(右リンク参照)


(更新日:令和3年1月24日)