社会保障・税番号制度

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

  • マイナちゃん
 番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 制度の導入により、申請の際の書類が簡素化されるなど、市民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務は番号法で定められています。また、この他に社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用します。





社会保障・税番号制度の概要

 番号制度の概要につきましては、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
(当ホームページ右側の関連リンクから外部サイトへ移動します。)

本市の取り組み

 市民の皆さんに最も身近な行政主体であることを踏まえ、またマイナンバーを扱う機関として、本市が番号制度を円滑かつ確実に導入するとともに、さらなる市民サービスの向上や行政事務の効率化を推進するため、今後その具体的な取り組みを策定してまいります。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報ってなに?
 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。南陽市では、しきい値判断により23の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となりますので、右記のとおり公表します。
 なお、評価実施後に必要な手続きとしては以下のとおりとなります。
○重要な変更を加えようとするとき、特定個人情報に関する重大事故の発生等によりしきい値判断の結果が変わり、新たに重 点項目評価又は全項目評価を実施するものと判断されたときは、特定個人情報保護評価を再実施。
○上記以外の変更が生じたときは、評価書を修正・公表。
○少なくとも1年に1回は特定個人情報保護評価書の見直しを行うよう努める。
○一定期間(5年)経過前に特定個人情報保護評価の再実施を行うよう努める。

マイナンバーは次のような場面で使います

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

1.住民異動手続
住民異動の届出の際、通知カード又は個人番号カードの裏面への記載が、必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。

2.年金分野
年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

3.労働分野
雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

4.福祉・医療・その他分野
医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。
福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。

5.税分野
税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が、必要となります。
勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

通知カード

  • 通知カード
平成27年10月以降、市民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバーが付番・通知されます。(住民票の住所に、簡易書留によりマイナンバーをお知らせする「通知カード」が送付されます。原則として、住民票の世帯ごとに送付されます。)


個人番号カード

 平成28年1月以降、個人番号カードの交付を希望される方は、上記の通知カードに同封された申請書により申請し、通知カードと引き替えに「個人番号カード」が交付されます。個人番号カードは顔写真付きのICカードで、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-TAXや電子申請に利用できます。住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、個人番号カードを交付する際に回収します。

  • カードイメージ
  • 説明文

民間事業者のみなさまも、マイナンバーを取り扱います

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーの取り扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。マイナンバーの利用・提供・保管期限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。
詳しくは、特定個人情報保護委員会をご覧ください。(当ホームページ右側の関連リンクから外部サイトへ移動します。)
  • 主な手続き

法人には法人番号が通知されます

平成27年10月から、法人※には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーとは異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか「国の機関」「地方公共団体」等が指定されます。法人の支店・事業所等の個人事業者の方には指定されません。
詳しくは国税庁ホームページ「法人番号について」をご覧ください。

特定個人情報保護評価の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。南陽市では、しきい値判断により23の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となります。
 なお、特定個人情報保護評価書(※南陽市はすべて基礎項目評価書)は、特定個人情報保護委員会ホームページから確認することができます。
(当ページ右側の『特定個人情報保護評価書検索』よりご確認ください。)