令和5年度(令和4年分)から適用される個人市・県民税の税制改正について
令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人市・県民税から適用される改正点をお知らせします。
住宅ローン控除の適用期限の延長等
・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。)。
住宅ローン控除の控除限度額
(1) | (2) | (3) | |
入居した年月 | 平成21年1月から平成26年3月 まで |
平成26年4月から令和3年12月 まで (注1) |
令和4年1月から令和7年12月 まで (注2) (注3) |
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除期間
居住年 | 控除期間 | |
一定の省エネ基準を満たす 新築住宅等 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和6年~令和7年 | 10年 |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
控除期間に関する詳細な要件は下記のリンクをご覧ください。
市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
未成年の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 ※令和4年度の場合 平成14年(2002年)1月3日以降生まれの |
18歳未満 ※令和5年度の場合 平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。
セルフメディケーション税制改正内容
改正後 | 改正前 | |
適用期間 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 | 平成29年1月1日~令和3年12月31日 |
税制対象医薬品 | 対象をより効果的なものに重点化 ・スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対 象外とする ・とりわけ効果があると考えられる薬効 (3薬効程度) について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 |
スイッチOTC薬 |
手続き | ・取組(予防接種等)に関する書類の確定申告 書への添付は不要(手元保管) ・医薬品購入費は明細を添付 (取組に関する事項を明細に記載) |
・取組に関する書類は確定申告への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) ・医薬品購入費は明細を添付 |
(更新日 令和4年11月14日)