都市計画区域内に建築物などの構造物を建築するとき
建築許可及び抵触確認とは
計画的なまちづくりを進めていくため、将来都市計画施設(道路や公園等)となる区域を都市計画決定しています。この区域内には、なるべく建築物を建築しないようにお願いしているところですが、土地の形状等からやむを得ず区域内に建築される方については、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受ける必要があります。
また、建物を建築しようとする敷地の一部が都市計画施設の計画区域になっている場合は、抵触確認書を提出する必要があります。
建築許可と抵触確認の違いについて
許可の場合
都市計画予定区域内に申請建物が入る場合は許可が必要です。
(例)
抵触の場合
都市計画予定区域内に申請建物が入らない場合でも、敷地が区域内に入る場合は、抵触確認書の提出が必要です。
(例)
都市計画施設区域内に建築することが可能なものとは
都市計画法第54条の規定で、次の全てに該当する建築物は許可を得ることにより建築することができます。
○階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
○主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
○容易に移転、又は除却することができるもの。
許可申請及び抵触確認手続きの方法
○都市計画法53条第1項の許可を受けるために必要な書類
許可を受けるためには下記の書類が必要です。必要事項を記載のうえ、それぞれ2部を提出してください。
許可申請書・覚書(※関連ファイルからダウンロードしてください。)
添付図面
イ、位置図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
ロ、配置図(道路と敷地の位置関係を示す図面で縮尺1/500以上)
ハ、平面図(建物の間取り等を示す図面で縮尺1/200以上)
ニ、立面図(建物の外装を示した2面以上の図面で縮尺1/200以上)
ホ、その他 公図もしくは字限図
○抵触確認書提出に必要な書類
抵触の場合は下記の書類の提出が必要です。必要事項を記載のうえ、それぞれ2部を提出してください。
都市計画道路抵触確認書(※関連ファイルからダウンロードしてください。)
添付図面
イ、位置図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
ロ、配置図(道路と敷地の位置関係を示す図面で縮尺1/500以上)
ハ、平面図(建物の間取り等を示す図面で縮尺1/200以上)
ニ、立面図(建物の外装を示した2面以上の図面で縮尺1/200以上)
注意事項 |
○申請者については建築確認申請人が申請してください。押印は必要ありません。
○申請書を提出してから許可がおりるまで約1週間かかります。
○建築確認申請は許可がおりてから受付します。
○申請者については建築確認申請人が申請してください。押印は必要ありません。
○抵触の場合は、市から許可書等の書類発行はありません。
(更新日:令和6年7月19日)