住宅用地特例措置

  住宅用地は、面積に応じて評価額を軽減する特例措置が適用されます。

(1) 小規模住宅用地 住宅用地のうち住宅1戸あたり200平方メートルまでの敷地
(2) 一般住宅用地  200平方メートルを超える住宅用地で住宅床面積の10倍までの敷地
  
 注1 300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートルが一般住宅用地として、それぞれ価格を軽減した課税標準額を算定し、その合計額となります。

区分

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

1分の6

1分の3

一般住宅用地

1分の3

2分の3



 □住宅用地の範囲
   住宅用地には、次の2つがあります。

 ①専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   …その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)

 ②併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   …その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率<別表1>
    を乗じて得た面積に相当する土地

<別表1>
 

 

家   屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専 用 住 居

全    部

1.0

以外の併用住宅

 4分の1以上2分の1未満

0.5

 2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火
建築物である併用住宅

 4分の1以上2分の1未満

0.5

 2分の1以上4分の3未満

0.75

 4分の3以上

1.0 

 

 
    平成28年度から、賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく
  除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地の対
  象から除外することとされています。
 


※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効力を果たすために
  使用されている一画地をいいます。
  したがって、賦課期日(1月1日)において住宅建設中の土地は住宅の敷地とはされません。
 ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取扱うこととなります。 



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