住宅用地特例措置
        住宅用地は、面積に応じて評価額を軽減する特例措置が適用されます。
      
       (1) 小規模住宅用地 住宅用地のうち住宅1戸あたり200平方メートルまでの敷地
       (2) 一般住宅用地  200平方メートルを超える住宅用地で住宅床面積の10倍までの敷地
         
        注1 300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)の場合、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残り100平方メートルが一般住宅用地として、それぞれ価格を軽減した課税標準額を算定し、その合計額となります。
      
    
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | 
| 小規模住宅用地 | 1分の6 | 1分の3 | 
| 一般住宅用地 | 1分の3 | 2分の3 | 
      
      
        □住宅用地の範囲
          住宅用地には、次の2つがあります。
      
        ①専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
          …その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
      
        ②併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
          …その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率<別表1>
           を乗じて得た面積に相当する土地
      
       <別表1>
        
    
| 
 | 家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | 
| イ | 専 用 住 居 | 全 部 | 1.0 | 
| ロ | ハ 以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | 
| 2分の1以上 | 1.0 | ||
| ハ | 
            地上5階以上の耐火 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | 
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
| 4分の3以上 | 1.0 | 
| 
              | 
      
       ※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効力を果たすために
         使用されている一画地をいいます。
         したがって、賦課期日(1月1日)において住宅建設中の土地は住宅の敷地とはされません。
        ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取扱うこととなります。 
    
      
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