新築家屋に対する固定資産税の減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。



減額措置の概要】

 

 減額対象要件

 

住宅の種類

新築された住宅であること

専用住宅又は併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)であること

床面積

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること



 減額される範囲

 

  減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部
 分)だけです。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。

  住居として用いられている床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象になり
 ます。120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分までが減額対象となります。
  なお、減額される額は減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

  注 都市計画税については減額の対象にはなりません。


 減額される期間

  ・一般住宅分     ・・・新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  ・長期優良住宅分※・・・新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
              ※市町村への申告書の提出が要件
  


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