「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
入院する時や、外来の医療費が高額になる時は、事前に申請し、保険証と一緒に医療機関に提示してください。1か月に同じ病院・薬局などの窓口で支払う医療費を自己負担限度額までにおさえられます。 (住民税非課税世帯に限る。)
1.窓口で支払う一部負担金限度額
医療機関ごとに、1か月あたり、下の表までの自己負担となります。
負担割合・区分 | 対 象 者 | 1か月あたりの限度額 | ||
外来 | 入院 | |||
3割負担 | 現役並み所得Ⅲ | 住民税課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | |
現役並み所得Ⅱ ※1 | 住民税課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | ||
現役並み所得Ⅰ ※1 | 住民税課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | ||
2割負担 | 一 般(一定以上所得) | 住民税課税所得が28万円以上145万円未満の世帯で、一定以上の収入・所得がある方 | 18,000円 | 57,600円 |
1割負担 | 一 般 | 現役並み所得にも、一 般(一定以上所得)にも、低所得Ⅰ・Ⅱにもあてはまらない方 | ||
低所得Ⅱ ※2 | 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方など | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ ※2 | 住民税非課税世帯で、 ①世帯全員の所得がなく、年金収入が80万円以下の世帯員のみの方 ②老齢福祉年金受給者など |
15,000円 | ||
※1 限度額認定証、※2 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
2.入院したときの食事代
入院した時は、下の表のとおり食事代を自己負担します。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しない場合、1食につき460円が請求されます。
区 分 |
1食あたり |
|
低所得Ⅱ |
過去12か月間の入院日数が90日以下の場合 |
210円 |
過去12か月間の入院日数が90日超えの場合 |
160円 |
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低所得Ⅰ |
100円 |
※「区分Ⅱ」の認定証をお持ちの方が90日を超える入院をした場合は、「長期入院該当」となり、食事代が1食あたり「210円」から「160円」になります。その際には再度申請が必要となりますので、認定証に入院日数がわかるもの(領収書、請求書等)を添えて、すこやか子育て課国保医療係に届け出てください。
3.「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの
・保険証
・印鑑
・マイナンバーカード(個人番号がわかる書類等)
・身分証明書(運転免許書等)
(更新日:令和4年10月1日)