特定疾病の治療を受けるとき

  厚生労働大臣が指定する特定疾病の治療を受けた場合、1カ月あたりの窓口負担が医療機関ごとに、10,000円までとなります。
  特定疾病に該当する場合は、事前に「特定疾病療養受療証」を申請し、治療を受けるときに保険証と一緒に医療機関に提示してください。


対象となる疾病
・人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)


申請に必要なもの
・印鑑(認め印)
・保険証
・医師の証明書
・加入者の通帳