セーフティネット保証制度
セーフティネット5号の様式変更について
〇令和6年12月1日以降、セーフティネット5号の様式が変更となりました。 12月1日以降に申請を行う際は関連ファイルから新様式をダウンロードし、申請ください。 なお、様式の詳細は下記「5号:業況の悪化している業種(全国的)」を確認後、ご使用ください。 |
セーフティネット5号の取扱いの変更について
令和6年12月1日以降、下記の点が変更となります。利益率要件の追加①指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比して、20%以上減少していること。②指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 その他の変更点最近3か月の実績売上高をコロナ直前同期と比較する取扱いは原則できません。 |
セーフティネット4号の取扱いの終了について
〇令和6年6月30日をもって、セーフティネット4号の取扱いが終了となりました。 |
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度
※保証料補給申請について
南陽市では、市内中小企業者の支援策の一環として、保証料の一部を負担する保証料補給制度を設けております。保証料補給申請の詳細については、【南陽市中小企業者保証料補給制度について(リンク)】をご覧ください。
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
対象者
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している方
・当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である方
指定事業者
現在の指定事業者リストは、【セーフティネット保証1号(中小企業庁へリンク)】をご確認ください。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者(通常)
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである方
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである方
(ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである方
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
1.事業活動の制限
令和5年8月24日に開始された多核種除去設備等処理水の海洋放出に基づき、諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、当該諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者が同日以降実施している日本国からの水産物の輸入の制限
2.下記の(1)、(2)かつ(3)を満たすもの。
(1)諸外国において日本国からの水産物の輸入を業とする者と直接的又は間接的に取引を行っている者
(2)当該者への取引依存度が20%以上である中小企業の、1の事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であること。
(3)その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
3.指定期間
令和5年8月24日~令和7年2月23日
※詳細については、【セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁へリンク)】をご覧ください。
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置
1.事業活動の制限
令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した、同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限
2.下記の(1)、(2)かつ(3)を満たすもの。
(1)ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っている者
2)当該者への取引依存度が20%以上である中小企業の、1の事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であること。
(3)その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
3.指定期間
令和5年12月20日~令和6年12月19日
※詳細については、【セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(中小企業庁へリンク)】をご覧ください。
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである方
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
対象者
下記のいずれにも該当する中小企業者
・指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている方
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方
指定案件
現在の指定案件は、【セーフティネット保証4号(中小企業庁へリンク)】をご確認ください。
申請必要書類
1.認定申請書(2部)
ページ内の関連ファイルからダウンロード可能
2.申込理由書(任意様式)
次の項目を記載してください。
(1)売上げが減少していることの具体的な説明
(2)売上要件の判定にあたっての特記事項
3.売上高等確認書類
当年分と前年分の各月の売上高等が確認できる次のいずれかの書類
(1)試算表(損益計算書)
(2)売上台帳 (事業者の記名・押印による原本証明のあるもの)
(3)その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性の証明をされたもの
4.事業所の実在確認書類
申請先市町村に事業所があることが確認できる次のいずれかの書類
【法人】
(1)履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(発行後6か月以内のもの)
(2)(1)に代替する書類(契約書、領収書、出店証明、営業許認可証、その他これらに類するものの写し)
【個人】
(1)直近の確定申告書の写し(第1表、決算書(損益計算書及び月別売上(収入)金額が記載された頁))
(2)(1)に代替する書類(開業届、許認可証、その他これらに類するもの)
5.委任状
事業者から金融機関に対する委任状
ページ内の関連ファイルからダウンロード可能
6.山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し
山形県商工業振興資金を利用する場合
5号:業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
対象者
下記のいずれかの要件を満たす中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少している方
※平成23年4月1日~令和7年3月31日に認定申請を行う場合にあっては、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている方
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している方
※月平均売上高営業利益率算出方法(試算表必須)
(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)
業種の確認
営んでいる事業が指定業種に属するか(細分類番号の特定)は、【日本標準産業分類(平成25年10月改定版)検索システム(政府統計の総合窓口へリンク)】でご確認ください。
指定業種
現在の指定業種は、【セーフティネット保証5号(中小企業庁へリンク)】をご確認ください。
様式
通常の様式
1.様式5-(イ)-①
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
2.様式5-(イ)-②
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者の様式
3.様式5-(イ)-③
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
4.様式5-(イ)-④
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
原油高の様式
5.様式5-(ロ)-①
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
6.様式5-(ロ)-②
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
利益率の様式
7.様式5-(ハ)-①
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
8.様式5-(ハ)-②
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
申請必要書類
1.認定申請書(2部)
ページ内の関連ファイルからダウンロード可能
指定業種を兼業している場合は、その内容によって認定申請書の様式が異なりますのでご確認ください。
2.申込理由書(任意様式)
次の項目を記載してください。
(1)売上等が減少していることの具体的な説明
(2)売上等要件の判定にあたっての特記事項
3.売上高等確認書類
当年分と前年分の各月の売上高等が確認できる次のいずれかの書類
(1)試算表(損益計算書)
(2)売上台帳 (事業者の記名・押印による原本証明のあるもの)
(3)法人概況説明書
(4)その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性の証明をされたもの
4.事業所の実在確認書類
申請先市町村に事業所があることが確認できる次のいずれかの書類
【法人】
(1)履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(発行後6か月以内のもの)
(2)(1)に代替する書類(契約書、領収書、出店証明、営業許認可証、その他これらに類するものの写し)
【個人】
(1)直近の確定申告書の写し(第1表、決算書(損益計算書及び月別売上(収入)金額が記載された頁))
(2)(1)に代替する書類(開業届、許認可証、その他これらに類するもの)
5.委任状
事業者から金融機関に対する委任状
ページ内の関連ファイルからダウンロード可能
6.山形県商工業振興資金認定申請書(借入申込書)の写し
山形県商工業振興資金を利用する場合
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
対象者
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている方
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置
対象者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している方
指定金融機関
現在の指定金融機関リストは、【セーフティネット保証7号(中小企業庁へリンク)】をご確認ください。
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
対象者
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている方
【更新日:令和6年12月1日】