南陽市職員障害者活躍推進計画
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、南陽市職員障害者活躍推進計画を公表します。
機関名 |
南陽市 |
任命権者 |
南陽市長 |
計画期間 |
令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
南陽市における障害者雇用に関する課題 |
南陽市における障害者雇用数は5人(重度障害者が1名、障害者が3名)となっている。令和5年度までの障害者任免状況は2.6%の法定雇用率を上回っているが、令和6年度から2.8%まで引き上げとなり、雇用人数を増やす必要がある。また、令和8年7月に3.0%まで引き上がることや、現在雇用している障害者が、段階的に定年退職を迎えることから、今後の障害者の確保に向け検討を要するものである。 |
目標 |
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1.採用に関する目標 |
(各年6月1日時点) |
2.定着に関する目標 |
会計年度任用職員については、長期雇用につなげる。 |
取組内容 |
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1.障害者の活躍を推進する体制整備 |
〇障害者である職員の相談窓口を総務課職員係に設け、庁舎内掲示等により周知する。 〇障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場合には、3カ月以内に選任するとともに、当該選任しようとする者が資格要件を満たさない場合には、労働局が開催する公務部門向け障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させる。 |
2.障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 |
〇人事評価面談、身上申告書等により身体障害等により従来の業務遂行が困難となった申し出があった場合には、人事異動等により負担なく遂行できる職務の選定・創出について検討する。 |
3.障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 |
〇相談窓口への相談のほか、半期ごとに実施している人事評価面談の際、障害者である職員に対しては、必要な配慮等の有無を把握することとし、その結果を踏まえ検討を行い、継続的に必要な措置を講じる。 〇募集・採用にあたっては、以下の取扱いはしない。 ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 ・自力で通勤できることといった条件を設定する。 ・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する ・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられると」といった条件を設定する。 |
4.その他 |
〇南陽市障がい者就労施設等からの物品等調達方針に基づき物品を調達する。 〇障害者就労施設等における民需拡大のため、当該施設等が生産・加工・製作した物品の直売会として販売の場を提供する。 |